清水ふれあいホール等(清水庁舎議場跡) 印刷用ページ

最終更新日:
2022年10月11日
 かつて清水庁舎で議場として活躍した議場跡が、平成18年4月より、「清水ふれあいホール」 として市民と市が協働事業を行う場に生まれ変わり、市民の皆様に利用されております。

 このホールは、地域において自治、スポーツ、文化、青少年育成活動等の地域振興やコミュニティの醸成につながる事業を行う団体・グループ等と市役所の各課等が協働して実施する事業 (講演会、研修会等)の際に、ぜひご利用ください。
※利用対象は市役所の各課等との協働事業に限ります

●清水ふれあいホール等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

清水区役所地域総務課では、施設の利用にあたり、皆様に安心してご来場いただけるよう、本市の「市有施設における感染防止方針」に基づき、感染拡大防止対策を定めています。
ホール等施設をご利用いただく皆様におかれましては、これらの対策の実施にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、内容は状況に応じて随時、見直してまいります。
また、感染拡大状況によっては使用できない場合もございます。

詳しくは、下記のガイドラインをご参照ください。

 

清水ふれあいホール

 ◆上の写真:ホール(ステージから)
 ◆下の写真:ホール(2階から)


 場 所 :静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎3階)
 利用日 :年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く
      毎日

 利用時間:9:00~21:00
 使用料 :無料
 定員等 :236人

【備品】マイク、プロジェクター、CD・DVD等プレーヤー など
 フロアガイド:平面図(座席配置)
ホール(ステージから)の写真
ホール(2階から)の写真

会議室

 ◆上の写真:第1会議室
 ◆下の写真:第2会議室


 場 所 :静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎3階)
 利用日 :年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く
      毎日

 利用時間:9:00~21:00
 使用料 :無料
 定員  :第1会議室 65人
      第2会議室 16人
第1会議室の写真
第2会議室の写真

申込方法

市民との協働事業を実施する静岡市役所の各課等を通じ、清水区地域総務課へ「利用申出書」を提出してください。

利用申出書様式(PDF)

申出ができる期間は、利用日の12か月前から14日前までです。

〇申込後に利用しなくなった場合
必ず事前に次の連絡先にキャンセルの連絡をしてください。
「平日」:054-354-2391、「休日・時間外」:054-354-2425

禁止行為

  • 政治的及び宗教的活動に関する行為
  • 営利目的の活動
  • 著しい騒音もしくは振動を出し執務を妨げる行為、または清水庁舎の周辺環境に対し悪影響を及ぼす行為
  • 飲酒その他これに類する行為
  • 庁舎内の事務室及び議場跡等以外の会議室等への入室 など

利用留意事項

  • 金銭の授受、チケットや物品等の販売は、庁舎内では一切禁止です。
  • 庁舎内で金銭等の授受はできませんが、事業のために金銭の徴収等を行う団体については、利用申出書に「収支予算書」を添付してください。 収支予算書様式(PDF)
  • 機材等の持ち込みは、原則禁止です。既設の設備をご利用ください。
    やむを得ず持ち込む場合には、清水区地域総務課までご相談ください。
  • 飲食は、第1会議室以外では禁止されています。
  • 安全上の問題から、利用中は、ふれあいホールや会議室内の電気をすべて消灯できません。
  • 利用許可の出ている場所以外(庁舎内の執務室等)への立入りはできません。
  • ふれあいホール・第1会議室・第2会議室・議場跡ロビーは、全面禁煙です。
  • 執務時間外(土・日・祝日、平日17:15以降)の利用については、静岡市役所庁舎管理規則に基づき、入退庁時の際に必ず「利用者名簿」にご記入ください(「利用者名簿」は当日、清水区地域総務課で用意します)。
    当日は、1階受付において、3人以上で受付・誘導してください。
  • 緊急時に備え、保安要員を2名以上確保してください。
  • 利用者の安全確保及び、庁舎内の防犯上の目的から、利用者の入退場通路の一部をビデオ録画しておりますので、ご了承ください。
  • 執務時間中(平日9:00~17:15)に、楽器等の演奏を伴う利用はできません。
    執務時間外であっても、楽器等の演奏を希望される場合には、庁舎内外への影響を考慮する必要があるため、事前にその詳細をお知らせください。
  • 利用前と利用後に、清水区地域総務課職員(執務時間外は管理人)と一緒に利用場所をチェックするため、代表者及び保安要員の方は、利用開始時間の30分前に来庁してください。
    万が一、利用場所及び、庁舎内の施設、設備、備品等に損害を与えた場合には、静岡市役所清水庁舎議場跡等の利用に関する要綱に基づき、損害賠償の義務が発生します。
  • 音楽イベント等の開催時には、著作権料支払いの要否について「(社)日本音楽著作権協会(静岡支部)」(054-254-2621)にご確認ください。
  • 執務時間中の駐車場のご利用はお控えいただき、公共交通機関をご利用のうえ、来庁してください。
    なお、執務時間外に駐車場の利用希望がある場合には、別途「駐車場の利用申請」が必要となります。
  • 市民等から問合せがあった場合、「協働する団体の代表者の氏名、電話番号等」を開示する場合があります。
  • 留意事項に違反した場合には、次回以降の利用を中止させていただきます。
  • ふれあいホール・第1会議室・第2会議室・議場跡ロビーにおける事故及び天災地変等不可抗力によって生じた損害については、一切責任を負いません。

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清水区 清水区役所 地域総務課 総務係

所在地:清水区役所4階

電話:054-354-2023

ファクス:054-352-0325

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