相手方登録について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年4月1日
 相手方登録とは、静岡市と取引のある皆様方への支払手続きを確実かつスムーズに行うため、ご住所、氏名、口座情報等を「相手方登録申請書」により、あらかじめ登録させていただくものです。
 申請書の書式は下段の[本ページに関連する情報]をご覧ください。
 登録後は、「相手方番号」(登録完了後に相手方確認票で通知します)を記載していただければ、口座情報の記載なしでご指定の口座に振込をさせていただきます。
 これによって請求書に記載する項目が減り、また口座情報を記載しないので情報管理の面からも安全といえます。
 なお、登録を行わないと支払いができないということではありません。

相手方登録申請書提出の対象

新規登録・・・・・口座振替により反復して支払いを受ける場合
変更登録・・・・・住所・氏名・口座情報等登録内容に変更がある場合
           (物品・工事・コンサルの登録業者については、口座情報に変更がある場合のみです)
廃止登録・・・・・静岡市との取引がなくなった場合

相手方登録申請書の提出先

 契約先の所管課へ提出してください。

相手方確認票の通知

 登録完了後すみやかに、相手方番号が記載された「相手方確認票」を通知します。登録内容を確認の上、保管してください。ただし、相手方確認票の送付は新規登録の場合に限ります。

相手方番号のケタ数変更について(平成30年度から開始)

・これまでは8ケタの相手方番号を使用していましたが、平成30年度から『00』が挿入され、10ケタに変わります。
・静岡市からの発注日が平成30年4月1日以降の請求書には、10ケタの相手方番号の記載をお願いします。
※くわしくは、「相手方番号ケタ数変更のお知らせ」をご覧ください。なお、ケタ数の変更に関し、「相手方登録変更申請書」の提出は不要です。

その他

・病院局については、この相手方登録制度をご利用できません。また、上下水道局については、請求書への口座情報の記載省略はできません。
・登録した情報については、最後に使用されてから5年以上利用がなかった場合、登録を取り消す場合がありますので、ご了承ください。取消後は、改めて新規の登録申請が必要となります。
・平成21年2月以前に支払実績がある場合で新規登録の必要がない場合、相手方確認票が通知されませんが、請求書提出の際は相手方番号の記載をお願いします。
(相手方番号については契約先の所管課にお問い合わせください)
・相手方登録申請書に記載された口座情報は、静岡市からの支払い業務以外には使用しません。

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会計室 総務・出納係

所在地:静岡庁舎新館2階

電話:054-221-1164・054-221-1136

ファクス:054-221-1137

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