人事委員会の組織・権限 印刷用ページ

最終更新日:
2023年1月23日

人事委員会とは

 人事委員会とは、任命権者から独立した専門的かつ中立的な立場から人事行政に関する事務を公正、効率的に処理する機関です。
 地方公務員法第7条第1項では、「都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」と規定されており、政令指定都市においては、人事委員会の設置が義務付けられています。
 静岡市では、平成17年1月14日に人事委員会を設置しました。

人事委員会組織

 人事委員会は3人の委員によって組織され、地方公務員法第8条第1項で規定されている人事委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局(審査給与係、任用係)が置かれています。
 主な業務は、
  ・ 職員の採用試験の実施
  ・ 職員の給与勧告
  ・ 勤務条件に関する措置要求及び不利益処分の不服申立ての公平審査
  ・ 人事制度に関する調査研究
 などで、人事行政の運営に関して、議会や各任命権者に対して意見の申し出や勧告を行うことができます。

人事委員会の委員

 人事委員会に与えられた権限を行使し、人事行政の適正な運営に対し助言・審査等を行うことから、人事委員会の委員は「人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務処理に理解があり、且つ、人事行政に識見のあるもの」を議会の同意を得て市長が選任することになっています。(地方公務員法第9条の2)
 委員は3人で任期は4年とされています。
 
 
 ◆人事委員会委員(令和5年1月23日現在)
  氏名 就任日 任期

委員長

松下 光惠 平成28年1月14日

令和2年1月14日

令和6年1月13日

委員
(職務代理者)

石割 誠  令和3年2月15日
令和3年2月15日
令和7年2月14日

委員

池谷 眞樹 令和5年1月14日

令和5年1月14日

令和9年1月13日

人事委員会の持つ権限

 地方公務員法第8条第1項に規定された人事委員会の主な権限は、以下に掲げるものです。

 ・ 人事行政に関する事項について調査すること
 ・ 給与、勤務条件等職員に関する制度について研究を行い、その成果を議会若しく
  は市長に提出すること
 ・ 職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会及び市長に意見を申し出ること
 ・ 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること
 ・ 給与、勤務条件等に関し講ずべき措置について、議会及び市長に勧告すること
 ・ 職員の競争試験及び選考に関する事務を行うこと
 ・ 職員に対する給与の支払いを監理すること
 ・ 職員の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定すること
 ・ 職員に対する不利益処分の不服申立てに対する裁決又は決定をすること
 ・ 職員の苦情を処理すること
 ・ 職員団体を登録すること
 ・ 労働基準監督機関としての職権を行使すること

 これらは、各任命権者(市長・教育委員会等)の人事権が適正に行使されるよう、また、公正・効率的な人事行政の運営が確保されるように、専門的・中立的な立場としての人事委員会に認められている権限です。
 上記の権限は、その性質により、「行政的権限」、「準立法的権限」、「準司法的権限」に分けられます。

 [行政的権限]
   専門的・中立的な人事機関として、競争試験又は選考の実施、
  人事行政の運営について任命権者への報告、勧告等をする権限
 [準立法的権限]
   独立した行政機関として、法律又は条例に基づき規則を制定する権限
 [準司法的権限]
   職員と任命権者との間に紛議が生じたときに審査・裁定等を行う権限

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