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ページID:3916
更新日:2024年2月15日
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2.農業振興地域整備計画について
- 農業振興地域内において、農業振興施策を計画的に実施するための計画です。
- 農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき、市町村が策定・変更します。軽微な変更を除き、計画の策定・変更には、都道府県知事の同意を要します。
- 農業振興地域の一体的な整備のための計画(マスタープラン)と農用地利用計画で構成されています。
- 農用地利用計画の中で農用地区域(青地)を指定します。
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