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ページID:3917
更新日:2025年3月6日
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農業振興地域制度の概要
農業振興地域
- 農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき、指定される地域のことです。
- 長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として、都道府県が指定します。
- 都市計画法上の市街化区域に対しては指定できません。
- 静岡市では、おおむね大規模な山林や市街化区域を除いた区域が指定されています(面積はおよそ8.1万ha)。
- 農業振興地域内の土地は、市町村が指定する農用地区域(青地)とそれ以外(白地)のいずれかに区分されます。
農業振興地域整備計画
- 農業振興地域内において、農業振興施策を計画的に実施するための計画です。
- 農振法に基づき、市町村が策定・変更します。軽微な変更を除き、計画の策定・変更には、都道府県知事の同意を要します。
- 農業振興地域の一体的な整備のための計画(マスタープラン)と農用地利用計画で構成されています。
- 農用地利用計画の中で農用地区域(青地)を指定します。
静岡市農業振興地域整備計画書(令和5年3月現在)(PDF:6,972KB)
静岡市農業振興地域整備計画の変更案の公告及び縦覧(農振法第11条)
現在、縦覧中の変更案はありません。
静岡市農業振興地域整備計画変更に係る公告及び縦覧(農振法第12条)
農振法第13条第1項の規定により、静岡市農業振興地域整備計画を変更したので、同条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告し、同条第2項の規定により当該変更後の農業振興地域整備計画を縦覧に供します。
農用地区域(青地)
- 農業振興地域内の土地であって、おおむね10年以上にわたり農用地として利用すべき土地の区域のことです。
- 指定の基準としては、(1)10ha以上の集団的農用地、(2)ほ場整備事業等の対象地、(3)土地改良施設用地、(4)2ha以上又は(1)、(2)に隣接する農業用施設用地、(5)その他農業振興を図るために必要な土地、とされています。
- 農業に関する公共投資や振興施策は、青地に対して集中的に行われます。
- 相続税などで税制優遇措置があります。
- 開発行為や農地転用が制限されており、原則として、農業以外での用途としては使えません。
- 要件すべてを満たした場合のみ、除外(青地から外す変更)や編入(青地に入れる変更)が可能です。
農業振興地域整備計画の変更
市町村で定める農業振興地域整備計画(マスタープラン・農用地利用計画)の変更は3種類あります。詳しくは、農業振興地域整備計画について(PDF:137KB)をご覧ください。