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ページID:3917
更新日:2024年2月15日
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1.農業振興地域について
- 農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき、指定される地域のことです。
- 長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として、都道府県が指定します。
- 都市計画法上の市街化区域に対しては指定できません。
- 静岡市では、おおむね大規模な山林や市街化区域を除いた区域が指定されています(面積はおよそ8.1万ha)。
- 農業振興地域内の土地は、市町村が指定する農用地区域(青地)とそれ以外(白地)のいずれかに区分されます。