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更新日:2024年2月15日

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企業等内での職域接種実施の際の診療所開設届等について

新型コロナワクチン等の予防接種は医療行為であり、接種会場は診療所の開設又は巡回診療の届出が必要となります。事前にご相談ください。

(葵区・駿河区)静岡市保健所 生活衛生課 医療安全対策係 TEL:054-249-3159
(清水区)静岡市保健所清水支所 生活食品衛生係 TEL:054-354-2214

代表的な例

  • 企業等内に診療所がある場合
    • 診療所施設を活用する場合→届出等不要
    • 診療所施設外(会議室など)を利用する場合→巡回診療実施計画書を提出
      ※企業内診療所があっても、診療所施設外(会議室など)で行う場合届出必要
  • 企業等内に診療所がない場合
    • 医師等を派遣した医療機関が巡回診療実施計画書を提出
    • 法人である企業等が診療所開設許可申請書を提出
      (開設届の提出は省略可。ただし、管理者の氏名及び住所は届出必要)
    • 個人である企業等が診療所開設届出書を提出

様式

※(2)及び(3)には管理者の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し(平成16年4月1日以後に医師免許を受けた者に限る)、履歴書を添付。

※(2)及び(3)を提出した場合、終了後に提出してください。

通知

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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