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ページID:3317
更新日:2025年2月13日
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助産所における連携医療機関確保推進の手引き
助産所においては、改正医療法(平成29年10月1日施行)により、出張のみによって分娩を取り扱う助産師についても、母児の安全確保の観点から、連携する医療機関を定めることが義務づけられました。
この助産所における連携医療機関確保推進の手引きは、助産所が嘱託医師等の連携医療機関を確保する際や、都道府県助産師会が助産所を支援する際の手がかりとなることを目的に、平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業により作成されました。
ぜひ助産所等でご活用下さい。