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更新日:2024年2月15日

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診療放射線の安全利用のための指針策定について

2019年3月11日医療法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことにより、2020年4月1日以降エックス線装置等を備えている診療所等の管理者は放射線を用いた医療の提供に際して下記の体制を確保しなければならないものと定められました。
厚生労働省から発出された資料及び別添の令和3年度以降の診療所立入検査で使用する予定のチェックリストをご確認願います。

  1. 診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置
  2. 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
  3. 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
  4. 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録
    ※管理・記録対象医療機器等以外でも必要に応じて記録することが望ましいこと

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3158・054-249-3159

ファックス番号:054-209-0540

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