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更新日:2024年2月15日

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【意見の募集は終了しました】静岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の実施について

静岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年静岡市規則第64号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15 年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 規則等の案の題名

静岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正について(案)

2 規則等の案の内容(改正の内容)

規則等の案の概要(PDF:98KB)

3 関連する資料

4 意見を提出することができる期間

令和4年8月19日(金曜日)から令和4年9月20日(火曜日)まで(必着)

5 意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎5階)
静岡市都市局建築部住宅政策課 住まいまちづくり係 宛て
電話 054-221-1590 FAX 054-221-1135

6 意見の提出の方法

【意見の募集は終了しました】

  • (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
    ※令和4年9月20日(火曜日)必着とします。
  • (2)電子申請により提出する場合
    下記のシステムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。

7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の掲出
  • (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
  • (3)静岡市役所都市局建築部住宅政策課(静岡市役所静岡庁舎5階)での閲覧又は配布
  • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

8 注意事項

  • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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