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更新日:2024年9月13日

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マンション管理計画認定制度

管理計画認定制度とは、管理組合の管理者等が、作成したマンションの管理計画を静岡市長に申請することで、一定の認定基準を満たす場合には認定を受けることができる制度です。管理計画の認定を取得したマンションは、適正に管理されているマンションであることが市場において評価され、また、区分所有者全体の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなること等が期待されています。
そのほか、住宅金融支援機構の【フラット35】の金利引下げ等が受けられます。
なお、管理計画の認定は5年ごとの更新制です。また、認定期間中の管理計画変更時には変更認定申請が必要です(認定の有効期間は延長されません)。また、認定期間中に本市が報告徴収、改善命令等の監督を行う場合があります。

認定基準

本市における管理計画の認定基準は、次のとおりです。

管理組合の運営

  • 管理者等が定められている
  • 監事が選任されている
  • 集会が年一回以上開催されている

管理規約

  • 管理規約が作成されている
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付または電磁的方法による提供について定められている

管理組合の経理

  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内である

長期修繕計画・修繕積立金

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成されている
  • 長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている
  • 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われている
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されている
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっている

その他

  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っている
  • 静岡市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

認定申請方法

申請方法と事前確認適合証の有無
申請方法 事前確認適合証の有無

(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用する場合

  1. 管理状況評価サービス(下記2.3.)を併用しない場合
  2. (一社)マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度を併用する場合
  3. (一社)日本マンション管理士会連合会のマンション管理適正化診断サービスを併用する場合

公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービス(外部サイトへリンク)

静岡市住宅政策課へ直接申請する場合

認定申請書類

申請書類一覧

認定申請書

(正副2部を提出)

新規申請時:別記様式第1号(ワード:21KB)による認定申請書

更新申請時:別記様式第1号の3(ワード:21KB)による認定更新申請書

変更申請時:別記様式第1号の5(ワード:18KB)による変更認定申請書

添付書類

(正副2部を提出)

変更申請時はこの内、変更に係る書類のみを添付書類とする。

  1. 管理計画の認定の申請を決議した集会(総会)の議事録の写し
  2. 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し
    管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類(理事会の議事録の写し等)
  3. 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し
    管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類(理事会の議事録の写し等)
  4. 認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し
  5. 管理規約の写し
  6. 認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書
    当該直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書
  7. 当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
  8. 長期修繕計画の写し
  9. 当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した総会の議事録の写し
    管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類
  10. 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることを確認することができる書類(これらの名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることに関する表明保証書等)
  11. その他市長が必要と認める書類

認定申請手数料

認定申請手数料一覧

事前確認適合証

長期修繕計画の申請回数 手数料(円)
有り 1回目(新規) 3,800
2回目以上(更新) 3,800+1,700×(計画数-1)
無し 1回目(新規) 26,900
2回目以上(更新) 26,900+15,500×(計画数-1)

事前確認適合証とは、(公財)マンション管理センターが交付する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書面のこと。

静岡市の管理計画認定マンションの一覧

認定日 マンション名 所在地
2023年(令和5年)1月13日 プレミスト愛宕の杜

静岡市葵区長沼286番地の1

2024年(令和6年)3月7日

プレミスト東静岡
ステーションレジデンス

静岡市駿河区曲金六丁目7番28
2024年(令和6年)2月21日 プレミスト稲川 静岡市駿河区稲川三丁目11番15
2024年(令和6年)4月5日 プレミスト泉町 静岡市駿河区泉町8番20
2024年(令和6年)9月2日 ベル・フローラ興津 静岡市清水区興津本町286-7

全国の管理計画認定マンションは、(公財)マンション管理センターサイト管理計画認定マンション一覧(外部サイトへリンク)で、ご確認ください。

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まいまちづくり係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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