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更新日:2024年2月15日

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【意見の募集は終了しました】長期優良住宅の認定及び変更認定に係る審査基準の一部改正について(案)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準を定めた告示の制定について(案)に係る意見公募手続の実施について

長期優良住宅の認定及び変更認定に係る審査基準の一部改正及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準を定めた告示の制定を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15 年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 規則等の案の題名

  • (1)長期優良住宅の認定及び変更認定に係る審査基準の一部改正について(案)
  • (2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準を定めた告示の制定について(案)

2 規則等の案の内容(改正の内容)

規則等の案の概要(PDF:98KB)

3 関連する資料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(抜粋)(PDF:266KB)

4 意見を提出することができる期間

令和5年2月20日(月曜日)から3月22日(水曜日)まで(必着)

5 意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎5階)
静岡市都市局建築部住宅政策課 住まいまちづくり係 宛て
電話 054-221-1590 FAX 054-221-1135

6 意見の提出の方法

【意見の募集は終了しました】

  • (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
    ※令和5年3月22日(水曜日)必着とします。
  • (2)電子申請により提出する場合
    下記のシステムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。

7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の掲出
  • (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
  • (3)静岡市役所都市局建築部住宅政策課(静岡市役所静岡庁舎5階)での閲覧又は配布
  • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

8 注意事項

  • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。

9 意見公募手続の結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。

  • (1)提出された意見、その考慮の結果及び理由
    提出された意見はありませんでした。
  • (2)定めた規則等の内容
    • ア 規則等の題名
      • (1)長期優良住宅の認定及び変更認定に係る審査基準
      • (2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準を定めた告示
    • イ 規則等の内容
      別紙のとおり
    • ウ 規則等の交付年月日
      • (1)令和5年3月31日
      • (2)令和5年3月30日
  • (3)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
    規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

別紙(申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票)(PDF:3,517KB)

お問い合わせ

都市局建築部建築指導課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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