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最終更新日:
2019年4月1日

関係機関との連携

1 要保護児童対策地域協議会(児童福祉法)

 (1) 代表者会議

  実務者会議が円滑に行われる環境づくりとしての役割を持つ。各機関の代表者が参加し、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討をし、実務者会議からの地域協議会の活動状況の報告を受け、評価する。

(2) 実務者会議・進行管理会議

  個別ケースの総合的な把握をする。各機関の実務者が参加し、定例的な情報交換、ケースの進行管理、年間活動方針の策定を行う。

(3) 個別ケース検討会議

 必要に応じて、個別ケースの支援を行う。各機関の担当者が参加し、要保護児童等の状況把握や問題点の確認、援助方針の確立と役割分担の決定及び認識の共有を行う。センターとして、ケース検討会議を呼びかけた機関に協力し、必要な機関の参加を促す。

2  静岡市子ども・若者支援地域協議会 (子ども・若者育成支援推進法)

社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の支援を図るため、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることにより、その効果的かつ円滑な実施を図る。
 

(1) 代表者会議

ァ 社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者(以下「困難を有する子ども・若者」という。)の支援に関するシステム全体の検討に関すること。
ィ 実務者会議からの活動状況の報告及び評価に関すること。

(2) 実務者会議

ァ 困難を有する子ども・若者に関する情報交換に関すること。
ィ 困難を有する子ども・若者の実態把握に関すること。
ゥ 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
ェ 困難を有する子ども・若者への支援に係る啓発活動に関すること。
ォ 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

3 児童相談所との連携

◎ 児童福祉法に基づく相談援助機能に即して協力を求めたり、送致したりする。特に、虐待に関わる相談や、一時保護の必要が考えられる場合などは、児童相談所につなげる。

4 学校との連携

◎指導を要する児童生徒の情報交換と指導方針の検討をする。
◎必要に応じて、指導主事・担当相談員が学校を訪問し、ケース会議を行う。 
◎教育相談やチームカウンセリング、適応指導教室などの子ども若者相談センターの活動内容や役割を紹介し、不登校・問題行動の未然防止や解決に向けての支援をする。

5 児童思春期精神保健講座

(1) 目的

  子どもの精神保健をめぐる問題について、学校と各専門機関の連携やネットワーク作りが重要である。その一助となるよう、静岡県立こども病院主催、子ども青少年相談センター・静岡市教育委員会共催で、学校現場で対応に苦慮しているケースの検討や、子どもの精神保健をめぐる問題とその対応についてのレクチャーを定期的に行う。

 (2) 内容

  ア 主催    静岡県立こども病院「こどもと家族のこころの診療センター」

  イ 共催    青少年育成課 子ども若者相談センター

  ウ 対象    小中学校教員

  エ 定員    70名程度(事前申込制)

  オ 開催日時 年5回 原則として偶数月の第2火曜日 18:30~20:00

  カ 会場    静岡県立こども病院 大会議室

  キ 講座内容 事例検討、ミニレクチャー、質疑応答等

  ク その他   参加費は無料 

6 その他

他機関につなげた後も、その機関でしかできないこと、センターでできることを明確にし、連携し合って相談者のニーズに応じていく。

 
(1) 区福祉事務所保育児童課(家庭児童相談室)

 子育ての悩み、子どもの発達上の問題など、子どもと家庭に関する相談、必要に応じて、福祉サービスの紹介なども行います。
 

(2) 保健福祉センター    ・乳幼児の健康や発達などについての相談等

(3) 警察・少年サポートセンター ・触法少年、ぐ犯少年の通告、少年補導、非行防止活動 等

(4) 市・県教育委員会    ・学習支援、就学指導、学籍(転出入相談)  等

(5) 主任児童委員      ・要保護児童の通告、情報収集 、主任児童委員研修会の開催

(6) 発達障害者支援センター ・発達障害をもつ子どもの相談、関係者の援助 等

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子ども未来局 青少年育成課 子ども若者相談センター

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