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更新日:2024年2月15日

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令和5年度 災害救助法の適用による「令和4年台風15号における住宅の応急修理」について

令和4年台風15号に伴う災害において、災害救助法に基づく応急修理を、やむを得ない特別な事情で令和5年9月22日までに申込むことができなかった被災者の方を対象に、令和6年3月31日まで継続して「令和4年台風15号住宅の応急修理」を実施します。

風雨被害により被災した「住宅の応急修理」について

風雨被害により被災した家屋について、日常生活に欠くことができない住宅部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き、元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
この制度は、市が業者に修理を依頼し、修理費用を直接業者に支払うことになります。

【制度を利用する前に、必ずご確認ください!】
1年後に困らない復旧方法、清掃方法は以下の資料をご参照ください。

「住宅の応急修理」へのお申込みに必要な書類と応急修理の基本的考え方

応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりです。

【申し込み方法】
住宅の被災があった方は、次の書類を記載の上、必要な書類を添付して建築指導課までご提出ください。
※書類作成が困難な場合は、建築指導課応急修理担当まで(電話221-1371)ご連絡ください。

  • 住宅の応急修理申込書【様式第1号】
  • 資力の申出書【様式第2-1号】
  • 被災状況がわかる写真
  • 罹災証明書の写し

応急修理をする業者の方へ(提出書類の様式等はこちらをクリックしてください)
応急修理工事の修理業者に指定された場合、次の書類の提出があります。
様式を添付していますので、ダウンロードして作成をお願いします。

  • 修理見積書(添付資料:施工前の写真)
  • 工事請書
  • 工事完了報告書(添付資料:施工中、施工後の写真)
  • 請求書

以下、住宅の応急修理の対象工事についてご案内します。
対象の工事は工事個所等対象範囲がありますので、応急修理にかかる工事例をご活用ください。

  1. 令和4年台風第15号による風雨の被害と直接関係ある修理のみが対象です。
  2. 対象工事は現状復旧が原則です。
  3. 応急修理の対象範囲は屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない部分であり、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
  4. 内装に関するものは原則として対象外です。
  5. 修理方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可能です。
  6. 家電製品は対象外です。

<重要事項>

  • 工事内容が本制度の対象となるかの判断は、見積書の事前審査の際に行います。
  • 既に応急的な修理を行った場合でも、工事代金の精算前であり、かつ、住宅の応急修理制度の要件に適合(工事前、工事中、工事完了後の写真が提出により確認ができる)するものであれば、住宅の応急修理制度の対象とすることができますので、建築指導課までご相談ください。
  • 工事代金が精算後の場合は、制度が利用できませんので、ご注意ください。

応急修理の対象者(対象者の要件を追加しました。必ず確認してください。)

以下の(1)~(3)全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。

  • (1)次のア~オに掲げるいずれかの者のみで構成され、かつ救助期間内に災害救助法に基づく応急修理を申し込むことができなかったことについてやむを得ない事情があると市長が認める世帯
    • ア 75歳以上の方 イ 未成年者 ウ 要介護認定を受けている方
    • エ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    • オ その他市長が認める世帯(軽度の認知症の傾向がみられる一人暮らし方など)
  • (2)令和6年3月31日までに応急修理を完了できる方(申込み、工事完了の確認ができれば対象)
  • (3)台風により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の損傷の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない方
    「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
  • ※被害が「一部損壊」の場合は、対象となりません。
  • ※借家等は、通常はその所有者が修理を行うものであり対象となりません。事情により所有者が修理を行わず、居住者の資力をもって修理しがたい場合は、対象となり得ます。一方で会社の寮や社宅、公営住宅等はその所有者が修理を実施すべきであり対象とはならない。

応急修理の補助限度額

1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。

「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「全壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:655,000円以内

「準半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:318,000円以内

お知らせ

不明な点はお問合せください。

<お問い合わせ及び申込み提出先>

静岡庁舎5階 建築指導課 管理係 応急修理窓口
住所:静岡市葵区追手町5-1
電話:054-221-1371

その他のご案内

応急修理に関する提出物の電子申請

住宅融資制度のご案内はこちら

よくあるご質問

Q.継続して実施する応急修理では、「特別な事情の場合」とあります。具体的にどんな対象になりますか?

A.災害救助法に基づく応急的な修理を救助期間内にやむを得ない事情によって申し込むことができなかった被災者です。前述にある「応急修理の対象者」をご覧ください。

Q.申込みの添付書類にある罹災証明の提出はコピーでいいですか?

A.コピーで差し支えありません。

Q.修繕が設備と住宅部分で修理業者が2社になります。合わせて限度額まで制度利用できますか?

A.対象となります。
工事の優先順位が高い方を優先しご利用ください。(優先順位は、「応急修理についてQ&A」Q-1 No.18参照)

Q.浸水した床下地について、洗浄・乾燥・消毒・防腐剤塗布などの対応で再利用できる場合、これらにかかる金額は対象となりますか。また内壁について、浸水災害のため汚水等が流入し水が引いた後、臭気・汚れにより日常生活に耐えることができない場合、洗浄や消毒およびクロス貼替を対象とできませんか?

A.災害救助法における応急修理については、住居確保のための必要最低限の修理を意味しており、洗浄・消毒等は、原則として対象としておりません。またクロスのみの張替は対象としておりません。
しかし、汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や壁の工事については、応急修理の対象として差し支えありません。床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。(「応急修理についてQ&A」 補助対象Q-4 No12参照)

お問い合わせ

都市局建築部建築指導課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1371

ファックス番号:054-221-1135

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