印刷

ページID:882

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

被災住宅の応急修理業者の方へ

住宅の応急修理の申込みを行った被災者から修理を依頼された業者の方に向けた、手続きの流れと提出書類等についてのご案内です。

申込み手続きからの流れ

この制度は、市が業者に修理を依頼し、修理費用を直接業者に支払います。住宅の応急修理の申込みを行った被災者から修理を依頼された業者の方に向けた、手続きの流れと提出書類等についてのご案内です。

手続きの流れ

(1)被災者が市へ、応急修理の申込みを行うと、市が要件の確認後、「受理通知」と併せて、書類を送付させていただきますので、被災者から受け取りをお願いします。書類の受け取り後、被災者と工事希望箇所や内容について、相談していただきます。
その後、事前審査のため市まで以下の書類をご提出ください。
工事内容が本制度の対象となるかの判断は、見積書の事前審査で決定します。

※修理業者が「修理指定業者願書」内の誓約書の提出が出来ない場合、指定業者に登録が出来ないこととなり、修理の依頼をすることが出来ません。

  • 修理見積書(施工前の写真も併せて提出してください。)
  • 住宅の応急修理指定業者願書
  • 誓約書
  • 住宅の応急修理対応業者 登録用紙
  • 工事写真

(2)事前審査終了後、市から修理業者へ連絡いたしますので、「修理見積書」を被災者に提示し、署名の上、(直接又は被災者を通じて)市へ提出してください。

(3)市は「修理見積書」の内容を再度確認した上、修理業者へ「修理依頼書」を、被災者には「応急修理決定依頼書」を交付いたします。

(4)交付後、修理日程等を打合せし、「請書」を市へ提出し、工事を実施してください。
※申込前に工事実施しているものについても、提出書類に変わりはありません。
「応急修理に関する提出物」の電子申請はこちらです。
入力フォーム(外部サイトへリンク)
応急修理に関する提出物

(5)工事完了後、被災者に「工事完了報告書」を提示し、署名を受け必要書類を添付して、市へ提出してください。※工事完了報告には、工事施工前、工事中、施工後の写真の添付が必要です。

(6)修理業者は、応急修理に要した費用について、市へ「請求書」を提出してください。支払い誤りを防ぐために、通帳の写し等の振込先が分かるものを併せてご提出ください。

その他のご案内

  • 台風15号により発生した災害廃棄物の処理等に係る取扱いマニュアル
    詳しくは、環境保全課(054-221-1358)までお問い合わせください。

災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1371

ファックス番号:054-221-1135

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?