3 屋外広告物の除却・管理者の設置・広告主の変更等の手続きについて
- 最終更新日:
- 2021年10月5日
1 屋外広告物の除却(滅失)の手続き
静岡市屋外広告物条例に基づき許可申請の手続きをしていた広告物を除却又は滅失した場合は、除却(滅失)の届出が必要となります。
(白板が残る場合は除却扱いになりません。板面および躯体全てを撤去してください。)
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
(白板が残る場合は除却扱いになりません。板面および躯体全てを撤去してください。)
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
届出に必要な書類
1 屋外広告物除却・滅失届出書 WORD形式(46KB) PDF形式(122KB) 2 除却後の現場の状況がわかるカラー写真(デジタルカメラでプリントアウトしたもの、カラーコピーしたものでも可)
届出部数
各1部
2 堅牢な広告物等の管理者設置・変更の手続き
屋外広告物の設置者は、条例により、堅牢な広告物等(高さ4mを越える広告物=建築基準法の工作物確認が必要な広告物)については、その広告物を管理する者を置き、その者の住所、氏名等を市長に届出なければなりません。
また、管理者を変更した場合にも、市長への届出が必要となります。
【堅牢な広告物等の管理者は、以下に該当する方でなければなりません】
(1) 静岡市屋外広告業登録業者及び静岡市特例屋外広告業届出済者
(静岡市で屋外広告業の登録をした者又は静岡市で特例屋外広告業の届出をした者)
(2) 屋外広告物講習会の課程を修了した者
(静岡市のほか都道府県、政令指定都市、他の中核市で開催したもの:静岡市の講習会は年1回、1日間。受講料がかかります。)
(3) 国土交通大臣の認定した資格審査により屋外広告士の称号を付与された者
(4) 技能士(広告美術仕上げ)、職業訓練指導員(広告美術科)、職業訓練課程修了者(広告美術科)
(ただし、(2)から(4)の資格を有する方が、屋外広告業を営んでいる場合は、静岡市で屋外広告業の登録又は静岡市で特例屋外広告業の届出をしなければなりません。)
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
また、管理者を変更した場合にも、市長への届出が必要となります。
【堅牢な広告物等の管理者は、以下に該当する方でなければなりません】
(1) 静岡市屋外広告業登録業者及び静岡市特例屋外広告業届出済者
(静岡市で屋外広告業の登録をした者又は静岡市で特例屋外広告業の届出をした者)
(2) 屋外広告物講習会の課程を修了した者
(静岡市のほか都道府県、政令指定都市、他の中核市で開催したもの:静岡市の講習会は年1回、1日間。受講料がかかります。)
(3) 国土交通大臣の認定した資格審査により屋外広告士の称号を付与された者
(4) 技能士(広告美術仕上げ)、職業訓練指導員(広告美術科)、職業訓練課程修了者(広告美術科)
(ただし、(2)から(4)の資格を有する方が、屋外広告業を営んでいる場合は、静岡市で屋外広告業の登録又は静岡市で特例屋外広告業の届出をしなければなりません。)
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
届出に必要な書類
1 堅牢な広告物等の管理者設置・変更届出書
WORD形式(60KB) PDF形式(168KB)
2 静岡市屋外広告業登録証、静岡市特例屋外広告業届出済証又は屋外広告物講習会修了証書の写しなど管理者の資格を証する書面
WORD形式(60KB) PDF形式(168KB)
2 静岡市屋外広告業登録証、静岡市特例屋外広告業届出済証又は屋外広告物講習会修了証書の写しなど管理者の資格を証する書面
届出部数
各1部
3 設置者変更の手続
静岡市屋外広告物条例に基づき許可申請の手続きをしていた広告物の設置者を変更した場合は、設置者変更届出が必要となります。
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
届出に必要な書類
届出部数
各1部
4 設置者・管理者の氏名等の変更手続き
静岡市屋外広告物条例に基づき許可申請の手続きをしていた広告物の設置者や管理者の氏名(名称)、住所(所在地)を変更した場合は、設置者・管理者の氏名等変更届出が必要となります。
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
*届出は郵送又は受付窓口へご持参ください。
届出に必要な書類
届出部数
各1部
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- 都市局 建築部 建築総務課 屋外広告物係
-
所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1123
ファクス:054-221-1135