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ページID:7949
更新日:2024年10月16日
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2_広告物の設置(新規・更新・変更)の手続き
1_新規の手続き
屋外広告物を設置するには、静岡市長の許可が必要な場合があります。
また、静岡市屋外広告物条例では、屋外広告物を設置してはいけない場所や物件、広告物の種類ごとの基準(大きさ等)を定めております。
屋外広告物を設置する場合には、事前に下記の問い合わせ先へご相談ください。
申請は郵送又は受付窓口へご持参ください。
申請時に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号の2)「屋外広告物許可申請書」の使用にあたって(ワード:151KB)「屋外広告物許可申請書」の使用にあたって(PDF:345KB)
- 案内図(都市計画図などの案内図に申請場所を明示)
- 配置図(広告物の設置場所を明示)
- 広告物の設計図面(形状、面積、材料、構造、色彩及び照明設備の落下防止措置のわかるもの)
- 建物に設置する場合は平面図、立面図(広告物の設置場所を明示)
- 特別規制地域に設置する案内図板等の場合は、設置する場所から案内対象までの経路を確認することができる図書
- 現場周辺の状況のわかるカラー写真(デジタルカメラでプリントアウトしたもの、カラーコピーしたものでも可)
- 使用承諾書(自家広告物を除き、自己以外の土地や建物を利用する場合)
- 他法令の許可が必要な場合は、その許可書(道路占有許可書等)
申請する物件が建築基準法の規定により工作物の確認を必要とする場合
(高さ4mを超える場合等)は、「堅牢な広告物等の管理者設置届(様式第17号)」を同時に提出してください。
「堅牢な広告物等の管理者設置届出書」の使用にあたって(ワード:58KB)「堅牢な広告物等の管理者設置届出書」の使用にあたって(PDF:245KB)
提出部数
各1部
2_更新の手続き
屋外広告物の設置許可期間が満了した後も、更に継続して設置する場合は、更新の手続きが必要となります。
更新手続きのお知らせは、設置許可期間の終了する前々月の中旬頃に申請者あて通知します。
通知に同封された「屋外広告物許可期間更新申請書」により手続きをしてください。
申請は郵送又は受付窓口へご持参ください。
前回の申請内容から変更がある場合は、事前に下記の問い合わせ先までご相談ください。
申請時に必要な書類
- 屋外広告物許可期間更新申請書
屋外広告物許可期間更新申請書(ワード:18KB)屋外広告物許可期間更新申請書(PDF:60KB) - 申請前3ヶ月以内に行った屋外広告物安全点検報告書
屋外広告物安全点検報告書(ワード:158KB)屋外広告物安全点検報告書(PDF:150KB) - 申請前1ヶ月以内に撮影した屋外広告物のカラー写真(デジタルカメラでプリントアウトしたもの、カラーコピーしたものでも可)
- 他法令の許可が必要な場合は、その許可書(道路占用許可書等)の写し
- 堅牢な広告物の管理者を変更した場合は、堅牢な広告物等の管理者変更届出書
「堅牢な広告物等の管理者設置届出書」の使用にあたって(ワード:58KB)「堅牢な広告物等の管理者設置届出書」の使用にあたって(PDF:245KB)
提出部数
各1部
3_変更の手続き
許可を受けた屋外広告物について変更をしようとする場合は、当該工事の前に変更の許可手続きが必要となります。
申請は郵送又は受付窓口へご持参ください。
次の軽微な変更の場合は、変更許可の手続きが不要となります。
【軽微な変更】
- 屋外広告物の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、又は塗り替えること。
- 屋外広告物の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する広告物を定期的に変更すること。
申請時に必要な書類
- 屋外広告物変更・改造許可申請書
屋外広告物変更・改造許可申請書(ワード:77KB)屋外広告物変更・改造許可申請書(PDF:160KB) - 案内図(都市計画図などの案内図)
- 仕様書及び設計図(変更の前後が比較できるもの)
- 色彩及び意匠を表す図面(変更の前後が比較できるもの)
- 広告物のカラー写真(プリントアウトしたもの、カラーコピーでも可)
- 土地使用承諾書(借地の場合)
- 他法令の許可が必要な場合は、その許可書の写し(道路占用許可書等)
提出部数
各1部