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更新日:2024年2月28日
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旧姓併記(旧氏の記載等)の手続き
令和元年11月5日(火曜日)から「住民票、印鑑証明、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書(以下、住民票等)」へ旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
住民票等に旧姓(旧氏)を併記したい方は、各区戸籍住民課又は蒲原支所の窓ロで手続きが必要です。(手続きは令和元年11月5日より開始しています。)
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています
旧姓(旧氏)併記に関係する手続きについて
1 旧姓(旧氏)を併記する手続きより、旧姓(旧氏)が住民票等に必ず記載されます。
この記載により、住民票の写しや住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書又は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書に旧姓(旧氏)が併記されます。
なお、上記各種証明書等に併記される旧姓(旧氏)は省略することができません。
2 旧姓(旧氏)の記載や変更及び、削除又は削除後の旧姓(旧氏)記載がされた場合、その方の署名用電子証明書は失効するため、再発行申請が必要となります。
はじめて旧姓(旧氏)併記する場合【旧姓(旧氏)の記載】
本人の戸籍謄本等に記載されている過去に称した氏の中から1つを選んで併記することができます。(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)
なお、引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票・マイナンバーカードに併記されている旧姓(旧氏)は引き継がれます。
旧姓(旧氏)を変更する場合【旧姓(旧氏)の変更】
既に住民票等に旧姓(旧氏)を併記している方が、記載後に婚姻等により氏が変更となった場合に限り、氏の変更の直前に戸籍に記載されている氏に変更することができます。
なお、併記できる変更後の旧姓(旧氏)は、旧姓(旧氏)の変更を行う時点で一番新しい氏の変更で、その変更直前の氏となります。
旧姓(旧氏)を削除する場合【旧姓(旧氏)の削除】
必要がなくなった場合などには、旧姓(旧氏)を削除することができます。
なお、旧姓(旧氏)の削除後に再度併記できる旧姓(旧氏)には制限があります。
このため、旧姓(旧氏)の削除後に再度併記したい場合には、事前に下記あてお問い合わせください。
旧姓(旧氏)を削除後に旧姓(旧氏)の記載をする場合【削除後の旧姓(旧氏)記載】
旧氏の削除後に再度旧姓(旧氏)を併記することができます。
ただし、削除後の旧姓(旧氏)記載で併記できる旧姓(旧氏)は、最後に旧姓(旧氏)が削除された日以後に生じた旧姓(旧氏)だけです。
また、最後に旧姓(旧氏)が削除された日以後に生じた旧姓(旧氏)が複数ある場合には、その中から1つを選んで再び併記することができます。
旧氏の削除後に併記できる旧姓(旧氏)には制限がありますので、事前に下記あてお問い合わせください。
各手続きの必要書類、様式及び窓口について
必要書類
- 併記したい旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等。本籍が静岡市の方でも必要です。なお、旧姓(旧氏)の削除手続きには必要ありません。
- マイナンバーカードまたは通知カード(いずれかをお持ちの方)
- 窓口に来た方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・健康保険証など本人確認ができるもの(必要書類の詳細については、下記あてお問い合わせください。)
- 代理人が申請する場合は、委任状も必要です。
- 旧姓(旧氏)の記載・変更・削除・削除後の旧姓(旧氏)記載用の請求書。
請求書と委任状の様式
手続きできる窓口
- 住民票がある市区町村窓口
この住民票とは、旧姓(旧氏)の記載・変更・削除及び、削除後の旧姓(旧氏)記載対象者のものです。 - 上記1.の静岡市における窓口
- 葵区戸籍住民課
- 駿河区戸籍住民課
- 清水区戸籍住民課
- 蒲原支所
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
旧姓(旧氏)の印鑑登録について
住民票、マイナンバーカード等に、旧姓(旧氏)が記載された方は、旧姓(旧氏)を表す印で印鑑登録(有料)ができます。ただし、登録できる印鑑は1人につき1つのため、複数の印鑑での登録はできません。
登録できる印鑑や持ち物に制限があるため、事前に下記あてお問い合わせください。