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ページID:497
更新日:2024年5月27日
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住民票やマイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記の手続き方法
旧姓(旧氏)併記とは
旧姓(旧氏)併記とは、婚姻前などに称していた戸籍上の過去の氏を住民票、印鑑証明、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ併記する手続きです。
手続きを行うことで、旧姓(旧氏)を公証することができるようになります。
なお、併記いただける旧姓(旧氏)は1つだけです。
手続き方法
窓口
各区役所の戸籍住民課または蒲原支所へお越しください。
受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分です。
手続きに必要な書類
- 併記したい旧姓(旧氏)が記載された戸籍から現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等(窓口で交付手続きが可能です。)。本籍が静岡市の方でも必要です。なお、旧姓(旧氏)の削除手続きには必要ありません。
- マイナンバーカード(旧姓(旧氏)を併記したい方でお持ちの方のみ)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど)
- 請求書(窓口に備え付けられています)(PDF:193KB)
- 委任状(代理人が申請する場合に必要です)(PDF:129KB)
手続きにあたっての注意事項
- 本手続き後に発行される住民票の写しや住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書については、旧姓が併記されます(併記した旧姓の記載の省略はできません。)。
- 旧姓併記に関する手続きを行った場合、記載・変更・削除を問わず、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効するため、再発行申請が必要となります。
- 引越しで他の市区町村に転入した場合でも、住民票、マイナンバーカードに記載された旧姓(旧氏)は引き継がれます。
初めて旧姓(旧氏)併記する場合
ご本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
併記した旧姓(旧氏)を変更する場合
旧姓(旧氏)併記している方が手続き後に婚姻等により氏が変わった場合に限り、氏の変更直前に戸籍に記載されている氏に変更することができます。
併記した旧姓(旧氏)を削除する場合
必要がなくなった場合などには、併記をやめることができます。ただし、旧姓(旧氏)併記をやめた後に、改めて併記できる氏(旧氏)には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
併記した旧姓(旧氏)で印鑑登録をする場合
- 併記した旧姓(旧氏)を表す印で印鑑登録ができます。ただし、登録できる印鑑は1人につき1つのため、現在の氏と旧姓(旧氏)の2つの印を登録することはできません。
- 登録できる印鑑や持ち物については、事前にお問い合わせください。