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ページID:481
更新日:2024年3月1日
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【マイナンバーカード】こんな場合はどうするの?
- 住所や氏名が変わった場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)を返納したい場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付を希望する場合
- 紛失したマイナンバーカード(個人番号カード)が発見された場合
住所や氏名が変わった場合
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、引っ越しなどで住所が変わったり、婚姻などで氏名が変わった場合、カードの表面に新住所・新氏名等を記載し、裏面ICチップ内の情報を書き換えます。
また、外国籍の方で在留期間の更新等があった場合は、カードの有効期間の延長を行います。
お近くの区役所戸籍住民課の窓口までお越しください。
※手続きの際は、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が必要です。
持ち物
本人または同一世帯の方、もしくは法定代理人(親権者・成年後見人等)が届出する場合
- ご本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 届出に来る方の本人確認書類(※)
(※)本人確認書類は、「運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住民基本台帳カード、パスポートなどの官公署発行の顔写真付の身分証明書」を1点、または「健康保険・介護保険の被保険者証、各種年金証書、保護証明など」が2点必要になります。(いずれの書類も有効期限内のもので原本に限ります。)
代理人(同一世帯員、法定代理人を除く)が届出する場合
カード所有者ご本人に対して、手続き確認に関する文書の郵送(「文書照会」)を行いますので、申請日の当日に手続きが完了しません。
手続き方法等のご案内をしますので、お住まいの区の区役所戸籍住民課までお問い合わせください。
(葵区:054-221-1110、駿河区:054-287-8611、清水区:054-354-2130)
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合
1.マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失された場合は、悪用を防ぐため、カード機能の一時停止措置を行います。
まずは下記の電話番号へお電話ください。
マイナンバーコールセンター☎0120-95-0178(24時間365日受付)
また、自宅外で紛失された場合には、警察署で遺失物届の手続きを行ってください。区役所戸籍住民課での紛失手続きの際に警察署で発行される受理番号の控えが必要となります。
2.紛失・廃止届の提出
戸外で紛失や盗難にあわれた方
警察に遺失物届出をしてください。
その際、届出した警察署名・連絡先・遺失物届受理番号を控えていただき、お住まいの区の区役所戸籍住民課までお越しください。
災害にあわれた方
消防署又は市役所が発行する罹災証明書をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所戸籍住民課までお越しください。
自宅内又は紛失した場所が不明の方
お住まいの区の区役所戸籍住民課までお越しください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を返納したい場合
マイナンバーカードを自主的に返納する場合や、国外に転出する場合、個人番号の変更があった場合等には、マイナンバーカードの返納手続きが必要になりますので、住所地の区役所等で手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
- 個人番号カード返納届(各区戸籍住民課の窓口でお渡ししています。)
- マイナンバーカード
- 代理人の方が手続きをする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(※委任状参照)
委任状の様式はこちら(PDF:66KB)
注意事項
- 提出は、住所地の区役所戸籍住民課となります。
- 郵送での取扱いはできません。
- 15歳未満の方や成年被後見人の方のマイナンバーカードを法定代理人が返納する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることが確認できるもの(成年被後見人の方の場合は登記事項証明書)が必要となります。(※委任状の提出は不要です。)
マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付を希望する場合
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失や破損などによりカードの再交付を希望する場合は、再交付申請をしていただきます。
なお、カード再交付申請は有料ですので、ご承知おきください。
手続き
1.再交付申請書の提出
再交付用の顔写真をご用意いただき、お住まいの区の区役所戸籍住民課までお越しください。
手続き方法等の詳細については、お住まいの区の戸籍住民課へお問い合わせください。
(葵区:054-221-1110、駿河区:054-287-8611、清水区:054-354-2130)
2.カードの受取り
再交付申請後、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備ができましたら、交付通知書(はがき)を住民票の住所に転送不可で郵送します。(申請から概ね1か月~1か月半程度)
円滑な交付手続きを行うために、お受取のための事前予約をお願いします。事前予約の案内は交付通知書に記載します。
なお、カードのお受け取りの際に、再交付手数料のお支払いをお願いすることになります。
再交付手数料:マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付:1,000円(電子証明書手数料200円を含む。)
紛失したマイナンバーカード(個人番号カード)が発見された場合
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失等の届出をされた後に、カードが見つかった場合は、カード機能の一時停止解除のため、お住まいの区の区役所戸籍住民課への届出が必要です。
※本人確認のため、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)の照合を行います。
持ち物
本人もしくは法定代理人(親権者・成年後見人等)が届出する場合
- 発見した(見つかった)マイナンバーカード(個人番号カード)
代理人(法定代理人を除く)が届出する場合
カード所有者ご本人に対して、手続き確認に関する文書の郵送(「文書照会」)を行いますので、申請日の当日に手続きが完了しません。
手続き方法等のご案内をしますので、お住まいの区の区役所戸籍住民課までお問い合わせください。
(葵区:054-221-1110、駿河区:054-287-8611、清水区:054-354-2130)