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更新日:2024年2月15日

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新型コロナウイルス感染症対応に係る生涯学習施設における使用料の還付について

まん延防止等重点措置期間中に利用を予定している施設利用者が、感染拡大防止の観点から施設の利用を取りやめること等については、静岡市生涯学習施設条例の「使用料の不還付」の規定における例外規定のうち、「利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき」に該当することから使用料の全額を還付することとします。
還付の手続きは、許可書の発行手続きをした生涯学習施設の窓口で受け付けます。
ご不明な点は、生涯学習推進課または各生涯学習施設にお問い合わせください。

還付対象】令和4年1月27日(木曜日)から令和4年3月6日(日曜日)までの利用分

還付の手続き

還付の手続きは、許可書の発行手続きをした窓口で受け付けます。◆提出書類(1)生涯学習施設使用料還付申請書(2)生涯学習施設利用許可取消申出書(3)口座振込依頼書◆ご持参いただくもの(1)生涯学習施設利用許可書(2)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の認印(3)利用者(許可書に記載されている個人名・代表者名)の銀行口座情報◆注意点(1)提出書類は申請者が記入の上、署名又は記名押印してください。(2)利用者と違う人の口座へ還付を希望する場合には、委任状と委任された方の認印と銀行口座情報が必要となります。

お問い合わせ

市民局生涯学習推進課生涯学習推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1150

ファックス番号:054-221-1758

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