印刷
ページID:2802
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
各手当 令和5年度 所得状況届・現況届の提出について
令和5年度 各手当の所得状況届・現況届をご提出ください。
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 重度心身障害児扶養手当
- 1から3の手当については、令和5年8月2日(水曜日)から8月15日(火曜日)までが受付期間となります。
※受付期間後でも書類を受付します。ただし、提出時期により手当の支給時期が遅れる場合があります。
- 1から3の手当については、令和5年8月2日(水曜日)から8月15日(火曜日)までが受付期間となります。
- 特別障害者手当
- 経過的福祉手当
- 4と5の手当については、令和5年8月16日(水曜日)から8月29日(火曜日)までが受付期間となります。
所得状況届・現況届 提出書類の記載例(特別児童扶養手当・障害児福祉手当・重度心身障害児扶養手当)
各手当の所得状況届等については下の記載例を参考にご記入ください。
- 特別児童扶養手当 所得状況届(記載例)(PDF:298KB)
- 障害児福祉手当 所得状況届(記載例)(PDF:258KB)
- 障害児福祉手当 現況届(記載例)(PDF:131KB)
- 重度心身障害児扶養手当 現況報告書(記載例)(PDF:103KB)
- 重度心身障害児扶養手当 障害状況報告書(記載例)(PDF:78KB)
特別児童扶養手当 こんな場合には追加書類が必要です
特別児童扶養手当の証書(ピンク色の厚紙)を紛失した場合
所得状況届と一緒に証書亡失届(PDF:91KB)を提出してください
- 各種申立書が必要な場合(ページ下部に様式があります)
- 生計維持申立書・・・受給者と同一世帯に受給者より所得が多い者がいる場合、受給者が主たる生計維持者である理由を記入してください
- 介護申立書・・・受給者と受給者の配偶者がともに所得が無い場合は、児童を介護していることが必要です
- 別居監護申立書・・・受給者と児童が別居している場合、継続して監護していることが必要です
- 養育申立書・・・受給者が養育者となっている理由を記入してください
- 生計別申立書・・・受給者と同一住所地に居住している親族が生計を別としている場合に提出してください
- 証書亡失届(所得状況)(PDF:91KB)
- 生計維持申立書(PDF:249KB)
- 生計維持申立書(記載例)(PDF:255KB)
- 介護申立書(PDF:243KB)
- 別居監護申立書(PDF:250KB)
- 別居監護申立書(記載例)(PDF:320KB)
- 養育申立書(PDF:257KB)
- 生計別申立書(PDF:271KB)
所得状況届・現況届 提出書類の記載例(特別障害者手当・経過的福祉手当)
非課税所得(障害年金や遺族年金等)がある場合にはマイナンバーを記入していただくか、非課税所得の金額がわかる書類を添付してご提出ください。