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ページID:2801
更新日:2024年8月15日
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障害に関する各種手当のご案内
対象となる方の年齢や障がいの程度により、受給できる各種手当(制度)があります。
各手当のお手続のほか、ご相談などありましたら、お住まいの区福祉事務所障害者支援課までお問い合わせください。
特別障害者手当
精神又は身体に重度の障害(身体障害者手帳おおむね1、2級程度)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者に支給します。
- 手当月額:28,840円(令和6年4月分から:令和6年3月分までは27,980円)
- 支給月:毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
※支給日(10日)が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日に支給 - 特別障害者手当【所得状況届】の詳細ページをご確認ください。
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給します。
- 手当月額:15,690円(令和6年4月分から:令和6年3月分まで15,220円)
- 支給月:毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日に支給 - 障害児福祉手当【所得状況届】の詳細ページをご確認ください。
経過的福祉手当
従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受給していない方に支給します。
【新規認定はありません】
- 手当月額:15,690円(令和6年4月分から:令和6年3月分まで15,220円)
- 支給月:毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
特別児童扶養手当
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の生活の安定を図るため、障害児を家庭で療育している保護者に支給します。
- 手当月額1級:55,350円(令和6年4月分から:令和6年3月分まで53,700円)
- 手当月額2級:36,860円(令和6年4月分から:令和6年3月分まで35,760円)
- 支給月:毎年4、8、11月の11日に4ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日に支給 - 特別児童扶養手当【所得状況届】の詳細ページをご確認ください。
静岡市重度心身障害児扶養手当
身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aのいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育する保護者に支給します。
- 手当月額:3,000円(特別児童扶養手当が所得制限により支給停止中の場合は5,000円)
- 支給月:毎年3、7、11月の25日に4ヶ月分を支給
※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日に支給 - 重度心身障害児扶養手当【現況報告書】の詳細ページをご確認ください。