ここから本文です。

不良な生活環境の解消に向けた静岡市の取組

建築物等における「物やごみの堆積や放置による害虫や悪臭などの発生」や「動物の多頭飼育や不適切な給餌による糞害や悪臭などの発生」「建築物の不良な管理による屋根などの崩落のおそれ」など、不良な生活環境でお困りの方、まずは、市の各窓口へご相談ください。
市は、現場などの調査の上、原因者自らが不良な生活環境を解消するための支援を行います。

相談窓口

建築物等における物やごみの堆積・放置に関するご相談

廃棄物対策課
電話:054-221-1364、FAX:054-221-1564

建築物等における動物の多頭飼育や不適切な給餌に関するご相談

動物愛護センター

  • 葵・駿河区の場合
    電話:054-278-6409、FAX:054-278-2987
  • 清水区の場合
    電話:054-354-2403、FAX:054-354-2226

空き家の不良な管理に関するご相談

住宅政策課
電話:054-221-1192、FAX:054-221-1135

管理不全建物に関するご相談

建築安全推進課
電話:054-221-1267、FAX:054-221-1135

相談先に迷う方

不良な生活環境が発生しているのが葵区の場合

葵区役所地域総務課
電話:054-221-1595、FAX:054-221-1104

不良な生活環境が発生しているのが駿河区の場合

駿河区役所地域総務課
電話:054-287-8697、FAX:054-287-8709

不良な生活環境が発生しているのが清水区の場合

清水区役所地域総務課
電話:054-354-2170、FAX:054-351-2007

相談を受け付けた後の流れ

調査

市が、必要に応じて調査を行います。
市が、この条例の施行に必要な限度において行える調査は次のとおりです。

  • 建築物等の状態、使用状況等について、原因者、当該建築物等の所有者その他の関係者に対し報告を求めることができます。
  • 職員に、不良な生活環境にある建築物等に立ち入り、必要な調査を行わせ、または関係者に質問させることができます。
  • 関係機関に対し、建築物等の居住者に関する情報の提供を求めることができます。
  • 原因者、建築物等の所有者その他の関係者に関する事項について、市の保有する情報を利用することができます。

原因者への支援

市は、原因者が自ら不良な生活環境を解消するために次のような支援を行います。
また、不良な生活環境の背景要因となっている生活上の課題がある場合、それを解決するためのアドバイス等を行い、状態の解消や再発防止を支援します。

  • 原因者が、自ら不良な生活環境を解消するための支援を行います。
  • 市は、不良な生活環境の状況及び原因者の事情に応じ、適宜の支援方法を選択します。
    例:堆積した廃棄物の排出の指導又は収集、建築物等の緊急的な補修の援助、動物の適切な飼い方の指導、動物の引取り、立木等の伐採の助言、市営住宅への入居の誘導
  • 地域住民や関係機関の皆さんに対して、必要な情報提供を行い、その協力を得て原因者が自ら不良な生活環境を解消するための支援や、不良な生活環境が解消された後の再発防止のための見守り、その他の取組を協力して行います。

原因者を支援しても不良な生活環境が解消しない場合の措置

支援を尽くしても不良な生活環境が解消しない場合で、その不良な生活環境が著しく周辺の生活環境に影響を及ぼすときは、強制力のある措置を行うこととなります。
この条例において措置を規定しているのは「物品等の堆積又は放置」に限り、そのほかの「不良な生活環境」については動物愛護法・建築基準法などの関係法令に基づき措置を行います。

指導

支援を行っても不良な生活環境が解消しない場合において、その不良な生活環境が周辺の生活環境に対して著しい悪影響を及ぼすと認めるときは、不良な生活環境の原因となる物品等の堆積若しくは放置をする者(以下「堆積者」という。)又は不良な生活環境に係る建築物等の所有者に対し、その不良な生活環境を解消するために必要な措置をとるように指導することができます。

勧告

指導しても不良な生活環境が解消しない場合において、その不良な生活環境が周辺の生活環境に対して著しい悪影響を及ぼすと認めるときは、当該指導を受けた者(堆積者に限る。)に対し、期限を定めて当該物品等の堆積、または放置を解消するために必要な措置をとることを勧告できます。

命令(審議会への諮問が必要)

勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかった場合において、その者に対し、期限を定めて当該勧告に係る措置をとることを命ずることができます。

行政代執行(審議会への諮問が必要)

令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わない場合において、他の手段によっては命令した措置の履行を確保することが困難であり、かつ、当該措置の不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、当該措置を当該命令を受けた者に代わって行うことができます。

罰則

正当な理由なしに、市の調査に対して報告せず、または虚偽の報告をすることや、立入調査を拒んだ場合、命令に違反した場合などに5万円以下の過料が科されます。

取組の根拠となる条例

静岡市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例(令和5(2023)年4月1日施行)

  • この条例は、1.建築物等における物品等の堆積若しくは放置、2.建築物等における建築物等の不良な管理、3.建築物等における不適切な動物の飼養若しくは保管、動物に対する不適切な給餌若しくは給水、4.建築物における立木若しくは雑草の繁茂等により、当該建築物等の周辺における生活環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがある状態を解消するための条例です。
  • 不良な生活環境の原因となる人の多くが生活上の諸問題を抱えていることを考慮し、福祉的な視点から原因者に寄り添い、原因者が自ら当該不良な生活環境を解消するための支援を行うことなどを基本方針としています。
  • 支援を行っても解決しない「建築物等における物品等の堆積又は放置」については、この条例で強制力のある措置・罰則を規定し、そのほかの「不良な生活環境」については関係法令における措置を適切に活用することを「市の責務」として規定しました。

詳しい条文・チラシなどは次をご覧ください。

また、条例制定にあたってはパブリックコメントを実施しています。詳しくは、パブリックコメントの実施及びその結果についてのページをご覧ください。

静岡市不良な生活環境解消推進審議会

この審議会は、条例第9条第3項の規定による諮問に対し答申を行うほか、不良な生活環境の解消に関する重要事項について調査審議するための審議会です。
会議資料や議事録は、静岡市不良な生活環境解消推進審議会のページをご覧ください。

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課適正処理推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1364

ファックス番号:054-221-1564

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみに関する市の計画 > 不良な生活環境の解消に向けた静岡市の取組