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静岡市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例
条例の内容について
本条例は、令和5年4月1日から施行されました。
条例のポイント
(1)この条例は、1.建築物等における物品等の堆積若しくは放置、2.建築物等における建築物等の不良な管理、3.建築物等における不適切な動物の飼養若しくは保管、動物に対する不適切な給餌若しくは給水、4.建築物における立木若しくは雑草の繁茂等により、当該建築物等の周辺における生活環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがある状態を解消するための条例です。
(2)不良な生活環境の原因となる人の多くが生活上の諸問題を抱えていることを考慮し、福祉的な視点から、原因者に寄り添い、原因者が自ら当該不良な生活環境を解消するための支援を行うことなどを基本方針としています。
(3)支援を行っても解決しない「建築物等における物品等の堆積又は放置」については、この条例で強制力のある措置・罰則を規定し、そのほかの「不良な生活環境」については関係法令における措置を適切に活用することを「市の責務」として規定しました。
詳しい条文・チラシなどは下記をご覧ください。
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相談先について
直接、担当課に相談したい方
物やごみの堆積について
廃棄物対策課
電話:054-221-1364
FAX:054-221-1564
動物の多頭飼育や不適切な給餌について
動物愛護センター
- 葵・駿河区の場合
電話:054-278-6409
FAX:054-278-2987 - 清水区の場合
電話:054-354-2403
FAX:054-354-2226
空き家について
住宅政策課
電話:054-221-1192
FAX:054-221-1135
管理不全建物について
建築安全推進課
電話:054-221-1267
FAX:054-221-1135
相談先に迷う方
不良な生活環境が発生しているのが葵区の場合
葵区役所地域総務課
区民生活係
静岡庁舎1階
電話:054-221-1595
FAX:054-221-1104
不良な生活環境が発生しているのが駿河区の場合
駿河区役所地域総務課
区民生活係
駿河区役所3階
電話:054-287-8697
FAX:054-287-8709
不良な生活環境が発生しているのが清水区の場合
清水区役所地域総務課
区民生活係
清水庁舎4階
電話:054-354-2170
FAX:054-351-2007
この条例についてのお問い合わせ
環境局廃棄物対策課適正処理推進係
静岡庁舎13階
電話:054-221-1364
FAX:054-221-1564
静岡市不良な生活環境解消推進審議会について
この審議会は、本条例第9条第3項の規定による諮問に対し答申を行うほか、不良な生活環境の解消に関する重要事項について調査審議するための審議会です。
会議資料や議事録については、下記をご覧ください。
開催年度 | 開催回 | 資料及び議事録 |
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令和5年度 | 第1回静岡市不良な生活環境解消推進審議会 | 会議資料 議事録 ※議事資料3及び議事録の一部については、静岡市情報公開条例第7条第1号に規定する個人情報(個人の方の生活の状況や、身体、心の状態など)が含まれることから、非公開とします。 |
第2回静岡市不良な生活環境解消推進審議会 |
静岡市情報公開条例第7条第1号に規定する個人情報(個人の方の生活の状況や、身体、心の状態など)が含まれることから、議事資料及び議事録は非公開とします。 |