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野焼きはやめよう
野焼き(野外焼却)は禁止です
地面で直接、穴掘り、ブロック積み、ドラム缶やペール缶、一斗缶などの容器を用いて、廃棄物(ごみ)を焼却することは法律で禁止されています。(法第16条の2)
違反した場合は、法律により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金に処せられ、または併科される場合があります。
なお、野焼き行為に対する許可の制度はありません。
野焼きについての相談、お問い合わせは静岡市環境局廃棄物対策課 適正処理推進係 電話054-221-1364へ御連絡ください。
焼却禁止の例外(法第16条の2、法施行令第14条)
- 廃棄物の処理基準(構造適合焼却炉を使用した焼却)に従って行う廃棄物の焼却
- 他法令(家畜伝染病予防法による鳥インフルエンザ発生時の殺処分された死体の焼却)に基づいて行う廃棄物の焼却
- 公益上、社会通念上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(河川管理者が河川管理を行うために伐採した草木の焼却等) - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却) - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
(どんど焼き、護摩焚き) - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(農業者が行う稲わら等の焼却や林業者が行う伐採した枝状等の焼却であって、廃棄物の搬出が困難な場合) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの
(たき火、キャンプファイヤー)
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
※庭先でのたき火であっても、煙や臭い等で近隣住民から苦情が来るような場合や、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールや廃タイヤの焼却などは指導の対象です。
注意:焼却禁止の例外に該当する場合であっても、静岡市火災予防条例に基づく届出を消防署長に行う必要があります。
焼却炉を使用した廃棄物の焼却(政令第3条第2号イの環境省令で定める構造)
施設の規模を問わず、すべての廃棄物焼却炉(事業所用・家庭用)に構造基準が適用されます。この基準を満たしていない焼却炉は使用できません。
- 外気と遮断して廃棄物を定量投入できること
- 外気と遮断して焼却できること
- 800℃以上で焼却できること
- 空気の通風が十分行われること
- 燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること
- 助燃装置が設けられていること
違反した場合は、法律により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金に処せられ、または併科される場合があります。