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更新日:2026年3月19日
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法定外公共物の確認方法と用途廃止要望手続き
法定外公共物とは
- 道路法が適用される国道・県道・市道、河川法が適用・準用される一級河川・二級河川・準用河川のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定公共物」と言うのに対し、赤道・青線(水路)・農道等のように法律が適用されない公共物を「法定外公共物」と言います。
- 法定外公共物は、地域住民の日常生活に密着した道水路として利用され、その敷地は国有財産とされてきましたが、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」に基づき「国有財産特別措置法」が改正されたことを受け、各市町村は、「機能を有する公共物」について、2005年3月31日までに国から一括譲与を受けています。
- 「機能を有していなかった公共物」は、市町村に譲与されず、国が一括して用途廃止止し、現在は、原則として国が管理することになっています。
用途廃止とは、道路や水路などの行政目的で利用されていた土地「行政財産」が、長年の利用変化などでその機能を失った際に、市が道路や水路としての目的を廃止し、別の用途での利用や、民間あてに処分可能な「普通財産」に変更する手続きです。
法定外公共物のインターネット上での確認方法
静岡市の法定外公共物の種類・所在・市担当部署を、インターネット上で確認することができます。
留意事項
- 2026年3月19日現在、国から譲与を受けた法定外公共物の表示となっています。
- 図面は、市固定資産税の地籍図(課税評価資料)を利用しています。そのため、法務局において公図が存在しない箇所については図面はありません。
- 線(赤色・青色)を選択した際に、表示する市の担当部署は目安情報となります。手続き等の際には、それぞれの担当部署に改めてお確かめください。
農道は、経済局農地整備課、林道は環境局森林経営管理課にお問い合わせください。 - 提供する図面は、2025年1月1日現在の地籍図をベースとし、国有財産譲与図面(特定図面)に基づいて着色しています。法定外公共物以外の財産(例:認定市道)も色分けして示されています。
- 土地の筆界や正確な位置、形状、権利関係等を証するものではありません。
確認方法
地番が分からないなど地図から確認したい場合
静岡市地理情報システム「しずマップ」(外部サイトへリンク)から確認してください。
法定外公共物の図面が閲覧できるほか、法定外公共物を簡易的に線で表示しており、担当する部署名や財産の種類(道、水路)を確認できます。
土地の地番から確認したい場合
法定外公共物地番検索システム(外部サイトへリンク)から確認してください。法定外公共物の図面を地番から検索することができます。
法定外公共物の有効活用

法定外公共物のうち、その機能を失ったものは隣接土地所有者が購入できる可能性があります。
法定外公共物について、用途廃止の要望手続きをし、購入することで、その隣接地と併せ一体的に利活用(企業用地の創出・拡大)することが可能になります。
また、機能を失っていない場合も、その法定外公共物の代替物を設けて市に寄附することで、元々の法定外公共物の用途廃止、購入ができるケースもあります。
詳しくは、それぞれの財産を管理する窓口にお確かめください。
【参考事例】

- 事業者が、現在の水路(法定外公共物)について、代わりの水路を整備・寄附することで従前の水路の土地について用途廃止の手続きを経て購入し、計画どおりの施設を建てることができた。
- 事業者が、現在の道(法定外公共物)について、代わりの道を整備・寄附することで従前の道の土地について用途廃止の手続きを経て購入することで、建築基準法の規制をクリアすることができた。
法定外公共物の用途廃止要望手続き
- 現在も赤道・青線(水路)の場合
用途廃止要望手続き流れは、用途廃止要望の手続き流れ(PDF:346KB)のとおりです。
用途廃止・売買手続きを検討される場合は、手続き流れ記載の事前相談に必要な書類を持参のうえ、お問い合わせ先にご相談ください。 - 上記以外の場合(農道、林道等)
各法定外公共物を所管している部署にお問い合わせください。
手続きに必要な書類
境界確定協議申出依頼時
用途廃止要望時
- 法定外公共物用途廃止要望書(ワード:25KB)
- 利害関係人の同意書(ワード:32KB)
- 委任状(表題登記)(ワード:37KB)
- 委任状(所有権保存登記)(ワード:36KB)
- 確認書(ワード:26KB)
法定外公共物の用途廃止の基準
- 道水路の公共的機能を失っていること。
- 道水路の施工計画が無いこと。
- 隣接地との筆界及び所有権界が明確であり、紛争が生じていないこと。
- 工作物、埋設物等の占用物及び物件がある場合は、占用者または所有者が明確であり、その取扱いについて協議済みであること。
- 利害関係人の同意を得ていること。
- 要望箇所の表題登記及び所有権保存登記等が完了していること。
- 要望箇所以外の道水路に支障が生じないこと。
- 付替えの場合は、要望箇所の用途に代わるべき他の財産が、要望箇所と同等以上の公共的機能を有していること。
- 前各号に定めるもののほか、用途廃止することで問題等生じないこと。