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更新日:2026年3月14日

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【2020年8月20日】「静岡市清水庁舎の移転新築計画に関する住民投票条例」制定の直接請求について

令和2年7月13日に「静岡市清水庁舎の移転新築計画に関する住民投票条例」制定の直接請求があり、市議会8月臨時会において否決されましたので、お知らせします。

条例制定・改廃の直接請求

地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。請求が有効な場合、市長は条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見を付けて、議会に付議することとされています。

市長意見については、議案をご覧ください。
【議案第149号 静岡市清水庁舎の移転新築計画に関する住民投票条例の制定について】(PDF:4,345KB)
※クリックすると、議案をダウンロードします(約4.25MB)

経過

詳細は下記ページをご参照ください。

条例制定・改廃の直接請求とは

清水庁舎整備等事業の経過(令和2年8月20日時点)

各資料をクリックすると関連ページが新たに開きます

お問い合わせ

財政局財政部管財課庁舎整備室

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1602

ファックス番号:054-221-1015

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