条例制定・改廃の直接請求
条例制定・改廃の直接請求とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見を付けて、議会に付議することとされています。
静岡市清水庁舎の移転新築計画に関する住民投票条例の制定請求について
静岡市清水庁舎の移転新築計画に関する住民投票条例の制定請求について、その経過をお知らせします。
	経過
	
		
			| 年月日 | 内容 | 
		
			| 令和2年1月15日 | 
				条例制定請求代表者から市長に請求代表者証明書の交付申請がありました。 | 
		
			| 令和2年1月23日 | 
				市長は、条例制定請求代表者が静岡市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。条例制定請求代表者による署名収集活動が開始しました。 | 
		
			| 令和2年2月26日 | 
				地方自治法第74条第7項の規定により衆議院議員補欠選挙(令和2年4月26日執行)のため、清水区における署名収集が令和2年4月26日まで中断されました。 | 
		
			| 令和2年4月2日 | 
				葵区、駿河区の署名について、条例制定請求代表者から葵区及び駿河区選挙管理委員会に署名簿が仮提出されました。 | 
		
			| 令和2年4月27日 | 
				清水区の署名収集活動が再開されました。(令和2年5月24日まで) | 
		
			| 令和2年6月3日 | 
				条例制定請求代表者から各区選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 | 
		
			| 令和2年6月23日 | 
				※令和2年6月26日清水区の有効署名総数を訂正しました。各区選挙管理委員会は署名簿を審査し、その結果を告示しました。
				
					(1)署名し押印した者の総数:55,635人(葵区:14,902人、駿河区7,110人、清水区33,623人)
(2)有効署名総数:52,300人(葵区:14,092人、駿河区6,787人、清水区31,421人)
 ※直接請求に必要な署名数:11,787人(令和2年6月1日現在)
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			| 令和2年6月24日 ~令和2年6月30日
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			| 令和2年7月1日 | 
				各区選挙管理委員会は、条例制定請求代表者に署名簿を返付しました。 | 
		
			| 令和2年7月13日 | 
				【静岡市告示第510号】(PDF:652KB)条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、告示しました。 | 
		
			| 令和2年8月3日 | 
				【議案第149号 静岡市清水庁舎の移転新築計画に関する住民投票条例の制定について】(PDF:4,345KB)静岡市議会 令和2年8月臨時会に条例案を付議しました。 
				市議会は、条例制定請求代表者の意見陳述の機会の付与について告示しました。 | 
		
			| 令和2年8月7日 | 
				【静岡市告示第552号】(PDF:198KB)市議会において、制定請求のあった条例案は否決されました。 |