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更新日:2025年8月14日
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静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市が発行する静岡市来庁者用駐車場パネル広告を事業に支障のない範囲で広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲出することに関し、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)静岡市来庁者用駐車場パネル広告 民間企業等の広告を掲出するためのパネルをいう。
(2)市内事業者 市内に事業所(本社、支社、営業所、工場、店舗、事務所等をいう。)を有する事業者をいう。
(掲出の権限)
第3条 静岡市来庁者用駐車場に掲出する広告(以下「広告」という。)の掲出の可否は、静岡市広告審査会設置要綱(平成18年7月19日施行)に基づく静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。
(掲出基準)
第4条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、静岡市来庁者用駐車場パネル広告に掲出しない。
(1)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者
(2)各種法令に違反している事業者
(3)静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(4)消費者金融又は事業者金融を営む事業者
(5)利殖を目的とした投資又は投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者
(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(9)たばこ(加熱式たばこ及び電子たばこを含む。)を販売する事業者又はこれに類する業種
(10)興信所・探偵事務所等
(11)占い、運勢判断に関する業種
(12)ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第2条に規定するギャンブル等に関する業種(公営競技を除く。)
(13)法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(14)前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの
2 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、静岡市来庁者用駐車場パネル広告に掲出しない。
(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関連するもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4)宗教性のあるもの
(5)法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの
(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの
(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)であるもの
(9)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの
(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの
(11)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するもの又はそのおそれのあるもの
(12)前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告枠等)
第5条 広告枠の位置大きさ及び規格等は、市長が別に定める。
2 広告には、広告主の氏名又は名称及び連絡先を表示するものとする。
3 広告には、その上部に、縦50ミリメートル、横100ミリメートル程度の大きさで広告と表示し、これを枠囲みするものとする。
4 広告には、広告料を媒体の印刷費や維持管理費等の一部として用いることを明記するものとする。
(広告の掲出期間)
第6条 広告の掲出期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期間とする。
2 広告主は、市長の承諾を得て、5年を超えない範囲内で広告の掲出期間を更新することができる。
(掲出希望者の募集)
第7条 市長は、インターネット等の広報媒体の利用その他市長が適当と認める方法により広告の掲出を希望する者(以下「掲出希望者」という。)の募集を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による募集に当たっては、広告枠の位置及び数、掲出期間、広告掲出料、広告主の決定の方法その他の必要事項を明示するものとする。
(広告掲出の申込み等)
第8条 掲出希望者は、静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が指定する期間内に提出しなければならない。
(1)広告の原稿又はその形状が分かるもの及び内容を説明したもの
(2)事業者にあっては、その事業の概要が分かる書類
(3)資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(広告主の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、審査会において審査した後、掲出の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により広告の掲出を可とする決定を受けた掲出希望者が複数あるときは、市長が別に定める方法により広告主を決定する。
3 市長は、前項の規定により広告主を決定したときは、その結果を静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出決定通知書(様式第2号)又は静岡市来庁者用駐車場パネル広告非掲出決定通知書(様式第3号)により掲出希望者に通知するものとする。
4 前項の規定により広告主の決定の通知を受けた者は、速やかに静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出承諾書(様式第4号)を市長に提出するとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用の許可(以下「目的外使用の許可」という。)の申請を行わなければならない。
(原稿内容の承認)
第10条 広告主は、広告の内容について、市長が適当と認める方法により、その指定する期日までに原稿を提出して、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により広告主から提出された原稿について、静岡市来庁者用駐車場パネル広告に掲出することが適当でないと認めるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
3 広告主は、前項の規定により広告の内容等の変更を求められたときは、これに従わなければならない。
(広告掲出料等)
第11条 広告掲出料は、市長が別に定める。
2 広告掲出料について、広告主は、市長が指定する期日までに広告掲出料を納入しなければならない。
(その他費用の負担)
第12条 広告のデザインの作成、設置及び撤去に要する費用その他広告の掲出に要する費用は、広告主の負担とする。
(広告掲出の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告の掲出の決定を取り消すことができる。
(1)広告の掲出期間の初日までに第9条第4項の規定による目的外使用の許可を受けなかったとき。
(2)第9条第4項の規定による目的外使用の許可を取り消されたとき。
(3)第10条第1項の規定により市長が指定した期日までに、広告原稿が提出されないとき。
(4)第10条第2項の規定による市長の広告の内容等の変更の求めに広告主が従わないとき、又は広告の内容が改善される見込みがないとき。
(5)第11条第2項の規定により市長が指定した期日までに、広告掲出料の納入がないとき。
(6)前3号に掲げるもののほか、広告の掲出が適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により広告の掲出の決定を取り消したときは、静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 第1項の規定により広告の掲出の決定が取り消された場合において、広告主に損害が生じても、市長は一切その責めを負わないものとする。
(広告掲出料の還付等)
第14条 既納の広告掲出料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲出することができなかったときは、その全部又は一部を還付する。
2 前項ただし書の規定により還付する広告掲出料には、利子は付さない。
(広告主の責務)
第15条 広告主は、広告の内容等について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲出までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の処置を講じなければならない。
3 広告主は、広告について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。
4 広告主は、当該広告に起因して市に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 広告主は、広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲出に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月30日から施行する。
静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出取扱要綱(PDF:212KB)