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更新日:2025年2月7日
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パブリックコメント意見の内容(静岡市自治基本条例)
1 条例の名称について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
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(1)「富士山が似合う県都静岡市民のまちづくり条例」 |
様々なご提案、ありがとうございました。参考にさせていただき、今後、政策法務委員会や庁議等で決定したいと考えています。 ただし、条例名の冒頭には、地方公共団体の名称が必要ですので、ご了承ください。 |
(2)「まちづくり市民基本条例」 |
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(3)「静岡市自治まちづくり条例」 |
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2前文について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)静清合併、政令市移行という時期にふさわしい表現とするためにも、前文の最初に「静清合併により、新しい静岡市が誕生しました。」を付け足したい。 |
この条例は、政令指定都市への移行に合わせ施行したいと考えています。 ご提案の件は、静清合併と同時にこの条例を施行するのであれば、時代にあった前文になると思いますが、新市が誕生し2年経った時点で新市という言葉を使うことはどうかと考えますし、今後も、合併があるかもしれないので、合併新市という表現を使うことは、長期にわたり施行されるであろうこの条例の性格を考慮するとあまりふさわしくないと考えます。 |
(2)静清合併という大事業を成し遂げて、政令市への発展をスタートさせる時期にふさわしい前文としたい。中間案にはそれへの言及がない |
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(3)「ほのぼのとした心豊かなまちという、これまでの大都市とは趣の異なる特色が備わっており、」とは、データ的に、あるいは客観的に認知されている事項なのか。 |
市民から提案されたたたき台での表現ですが、静岡市のイメージを大変うまく捉えた表現だと思っています。 データ的なものではなく、あくまでもイメージです。 |
(4)「豊か」と「心豊か」という語句が重ねて使われすぎ。 例えば、「豊かな風土」を「潤いのある風土」とか「豊潤な風土」としたらどうか。 |
なるほどと感心しました。 皆さんのご意見を踏まえ、次のような表現にしたいと考えています。 ただし、「豊か」という語句を多く使っていますが、静岡市は実際いろいろなものが豊かであるので、強調してもよいのではないかと考えています。 「このまちの豊かな風土を大切に守り育てつつ、高度な都市機能と融合させる‥」 |
(5)豊かで広大な自然を大切に守り育て、調和ある都市が、静岡市の目指すべき都市像と思う。 | |
(6)「このまちの豊かな風土と高度な都市機能を融合させる‥」を「このまちの豊かな風土を守り育てつつ、高度な都市機能と融合させる‥」としたらどうか。 環境も人の心も生かすだけでなく、守り育てなければ変容していく。特に高度な都市機能は、その加害者になる可能性があるので。 |
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(7)「地域主権」という表現を「まち」とか「市民」とかに置き換えたらどうか。 | 「地域主権」という言葉は、地域の主体性をより重視するため、国から地方へ権限を移す「地方分権」という言葉より、一歩進んだ内容を包含した表現だと認識して使っています。 すなわち、地方自治の本旨の実現を図るための言葉です。 最近国でも使いはじめましたが、まだ馴染みのない言葉ですので、条例の解説書でくわしく説明したいと考えています。 |
(8)「地域主権の精神」という言い方は、あまり使われていないので、「地方自治の本旨」とか「地方分権の概念」とかに換えたほうがよい。 | |
(9)「主権者である私たちは、まちづくりの主体である‥」の「主権者である」は必要ない。 「まちづくりの主体」という表現と重複しているし、「選挙民」を連想してしまう。 |
「主権者」と「まちづくりの主体」とは意味が違います。「選挙民」とも違います。 「主権者」とは憲法の「国民主権」のことで、自治体の憲法といわれているこの条例でも、ぜひ謳って欲しいとの市民の皆さんの要望が多いので、原文どおりとしたいと考えています。 |
(10)「自立した市民」とあるが、市民の主体性を高める意味で、「自律・自戒」という言葉を補足したらどうか。 | ごもっともなご意見と思います。 「自立した市民」とは、前文中にある「自ら考え、自らの責任の下に自ら行動する市民」のことをいいますが、「自律・自戒」というと個人の内面的な問題なので、この条例に盛り込むとそれを強制するようなイメージを与えることも考えられますので、いかがなものかと思います。 |
(11)「自立した市民」とあるが、自立の前に自律することが必要なので、ぜひ条例に「自律」を入れて欲しい。 | |
(12)「自立した静岡市を創造すること」が究極の目標かと思うが、自立したとはどのような状態なのか条例中に示されていない。 「自立した自治体」という範疇の中で、最も厳しいのが「財政的自立」だと考える。それは、指定都市移行後一層求められる。「自立した静岡市」には財政的自立も含むものと思うが、条文の中に財政的な側面に踏み込んだものは、第19条第3項の市長の役割及び責務にしかなく、十分なものではない。 新しい静岡市が迎えるこれからの時代は、財政的に一段と厳しい時代だ。このことを、市民、議会、行政が共通認識しなければ、単に協働という理念だけでは、真に自立したまちづくりはできない。 従って、条例中で「自立した静岡市」を明確に示すことが必要であり、そうすれば、条例の構成や内容が変わってくるものと思う。 |
「自立した静岡市」とは、精神的にも、機能的にも、財政的にも、国や県又は他の自治体に依存しない力量を備えた都市のことだと考えています。 言い換えると、自己決定・自己責任の精神に満ち溢れ、この地域の問題解決のため、市民、議会、行政が一丸になって積極果敢に取り組んでいくという、独創性が豊かで強くたくましい都市のことをいいます。 ご意見のとおり、「財政的自立」ということは、大変重要な視点であり、大きな課題だと思います。 長びく不景気や三位一体改革の先行きの不透明さなど、自治体をとりまく環境は厳しい状況ですが、ご指摘のとおり、「財政的自立」という精神を条例中にもう少し色濃く表現したいので、第19条第3項の(市長の役割及び責務)に次の文言を追加したいと考えています。 「3 市長は、‥必要な財源の確保を図るとともに、地域の資源を最大限に活用して、最少の経費で最大の効果を挙げる行財政運営を行わなければならない。」 なお、「自立した静岡市」の定義付け等を条例中で簡潔明瞭に表現することは困難な点と時代によって少しずつニュアンスが違ってくると思われるので、条例の解説書で対応していきたいと考えています。 |
(13)「自立した静岡市」には、二重の意味があると考える。
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(14)前文に「静岡市の最高規範として」と明記したことは評価できる。 | 現行の法令上、条例間に優劣をつける規定はありません。 しかし、本市の姿勢としてこの条例を本市の最上位に位置付け、整合性のとれた法体系を構築したいと考えています。 そこで、前文で最高規範である旨を宣言するとともに、第3条でこの条例に対する尊重義務と他の条例等を制定する際のこの条例との整合性を図る義務を規定しました。 さらに、第28条でこの条例の改正に伴う推進審議会への諮問義務を規定して、この条例の最高規範性を担保しています。 |
(15)前文と条文の間に違和感がある。文体の違いのほか、前文は一部の方の主観的な文章という印象。市民全般の支持を受けるには、客観性を持たせ、簡潔にすることが大事。 | この中間案の作成にあたっては、検討懇話会の提言を最大限に尊重しています。 その検討懇話会の提言も、市民からたたき台を募集し、それを検討し原案としてまとめ、タウンミーティングで公表し、さらに市民のご意見を反映して作成したものです。 この前文も同様で、市民から提案された複数のたたき台を検討し、肉づけをしたり、不要な部分は削除したりして作成されたものです。 その際に、検討懇話会で留意したことは、前文を読めばこの条例の目標や理念が分かるようにした点です。 当局としても、検討懇話会の前文に対する考え方を尊重するとともに、地方公共団体の憲法といわれている条例の前文なので、重厚で格調高いものにしたいと考えています。 なお、市民の皆さんから条例の文体をやさしい表現にして欲しいとの要望が多くありました。しかしながら、条例はこの地域の法律なので、条文自体は法規に従った文体にしなければなりません。そこで、せめて前文はなるべくやさしい表現を採り、市民の要望に応えていこうということで、このような文体としました。 |
(16)前文が長すぎる。この条例を作った目的をもっと簡潔に述べればよい。 | |
(17)まちづくりの最高規範であるならば、制定する趣旨、条例の前文は役人の作文ではなく、文学者に依頼してはどうか。 | |
(18)前文が長くてわかりにくいので、次のように変えたい。 「私たちの静岡市は、豊かな自然と今川氏、徳川氏の時代に政治、経済、文化及び交通の拠点として栄えた伝統を有しております。 私たちは、この貴重な財産と伝統を守り、さらに心豊かで快適に暮らせる環境づくりと新しい伝統の創出を目指すため、市民の叡智を結集した市民全体によるまちづくりを行うことを誓い、ここに静岡市のまちづくりにおける最高規範として、この条例を制定します。」 |
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3 第2条 定義について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)「市民」の定義において、行政が本来責任を果たすべき住民と、通勤・通学者を対等に扱っていいのか? 企業や事業者も同じ扱いにするのではなく、別の方法で市政に参画させるべき。経済力を持つ団体の力で都市計画が決められたら、住民の利害が損なわれる恐れがある。 住民の暮らしを守ることこそが、自治体の最大の責務であるので、その観点で市民の定義を規定すべきだ。 |
この条例での「市民」は、住民はもとより、通勤・通学者、NPOやボランティア組織、自治会や町内会などの地縁団体、会社・企業などの法人も含めています。 指定都市となる本市は、今後様々な人々や団体・法人が国内外から集うことが予想されます。これからのまちづくりは、このような方々の力も必要です。 つまり、このまちに住む方、集う方、個人・法人を問わず、お互いが平等であることを認識して、尊重し合いながらまちづくりに取り組むことが、理想とする静岡市を創造するうえで必要です。 そこで、それらの方々をすべて市民と定義づけ、市民と議会と行政という三極体制を構成し、三者が協働してまちづくりを行うという理念を打ち出しました。 なお、地方自治法第10条の「住民」には、自然人、法人の双方が含まれていますし、憲法上も、法人も自然人だけ認められる人権(選挙権・被選挙権・生存権など)を除き人権が保障されています。従って、法人その他の団体を市民の定義に加えても差し支えないと考えます。 |
(2)「市民」の定義に法人その他の団体を含めると、以下の条文に適用した場合、矛盾することが出てくると考えられる。 | |
(3)「住民」の定義付けが必要。第25条(住民投票の実施)で使われている「住民」は、「市民」とは規定が違うことから、明確にしたほうがよい。 | 第25条(住民投票の実施)で使っている「住民」は、静岡市の区域内に住所を有する自然人をいいます。 「市民」は、市外からの通勤・通学者なども市民としているので定義付けが必要ですが、住民投票における住民は、言葉そのものの意味として使っていますので定義付けまでもないと考えます。解説書で、明記したいと考えています。 |
(4)「まちづくり」には、環境の保護・保全が最も重要な課題のひとつ。これを条文に入れる必要がある。 | この条例での「まちづくり」は、道路や上下水道の整備などの都市計画のようなハード面だけではなく、福祉・環境・産業・教育などすべての分野での公共的な活動をいいます。 言い換えると、快適な生活環境や地域社会の安心・安全に寄与する活動を幅広く「まちづくり」と定義づけていて、「市政」の範囲よりもっと広い範囲のことを指します。 環境の保護・保全が重要な課題だということは認識していますが、自治基本条例は、あらゆる分野における「まちづくり」を対象としていますので、環境分野だけを条文中で明示することはできませんが、その趣旨は全文に盛り込まれていると思います。 また、条文での定義付けは、簡潔明瞭であることが要求されますので、条例の解説書で「まちづくり」について、詳しく説明したいと考えています。 |
(5)「まちづくり」という言葉は、一般的に都市計画と受け止められるので、誤解を与えないよう配慮すべき。 | |
(6)「まちづくり」の意味について、何がどのように作られるのか規範が分からない。
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(7)「市政」の定義付けが必要。まちづくりという言葉は、広く使われているが、受け止めかたは人によって違いが見られる。「狭い地域におけるまちづくり」と見る場合、また、「市政」に対して、「広く住民も参加するまちづくり」という意味で使う場合あり、定義を書くにしても、市民の受け止めかたがまちまちで混乱しやすい。 | 「市政」とは、市民の信託を受けた市議会と市長を始めとする執行機関が行う地域における行政のことをいうと考えますが、広範に及び、また、行政が行うべき範囲と民間が行うべき範囲の区分けが明確ではなく、時代によって変っていくことも予想されるので、簡潔明瞭に定義付けをすると、かえって混乱を招くと考えあえて定義付けをしていません。 しかし、「まちづくり」との区別・区分が分かりにくいかと思いますので、解説書で考え方を述べたいと考えています。 |
(8)市政としての公共性という事に対する言葉の定義と枠組みが明確ではない。地方自治としてのまちづくりなら、その責任(理念的・財政的)は問われなければならない。民間事業と行政事業の枠組みは明確である必要がある。無責任な企画が公共性と称して野放図に行われるなら、市政は暴力的イデオロギー(例えば呪術)によって支配される気がする。 | |
(9)「市」の定義付けが必要。市には、市議会と市の執行機関が含まれるとのことだが、それを明確に定義付ける必要がある。 | この条例で「市は」と主語になっている場合「市」は、市議会と市の執行機関のことをいいます。 逆に、「市の○○」となっている場合の「市」は、法人としての静岡市のことをいいます。 このように、「市」は二つの意味を持ちますので、定義付けをすると矛盾が生じてしまいます。よって、条文の内容で使い分けたいと考えています。 また、市議会と市の執行機関の両者を指す場合は「市は」としてあり、それぞれ単独で指す場合は、「市議会」又は「市の執行機関」としています。 なお、条例の解説書で、この場合の「市」とは何を指すのか、明記したいと考えています。 |
(10)第1章から第6章まで、「市」という表現があるが、これは文脈からして行政、あるいは市の執行機関と思われるので、「市」という表現は止めて、「市の執行機関等」に変えたほうがよい。 | |
(11)「市」と「市議会と市の執行機関」の使い分けの基準は? | |
(12)中間案では、市民・市議会・市の執行機関の三者が協働となっているが、「市民活動と行政の協働のための基本指針」では、市民・企業・行政の協働となっているが統一する必要があるのではないか。 | 自治基本条例でいう総論としての市民・市議会・市の執行機関の三者の協働関係と、公共的サービスを提供する実務レベルでの、市民やNPOなどの市民活動と行政の協働関係は必ずしも一致しないものだと考えています。 例えば、NPOやボランティア等が、市民サービスの提供者となる場合は、NPOやボランティア等が行政が位置しているサービスの提供者側に移ってくるので、同じ土俵のうえに立って役割分担をすることになります。 また、自治基本条例では、市民にNPOや企業を含め、市民・市議会・市の執行機関の三極体制を構成し、三者が協働してまちづくりを行うという基本理念を打ち出していますが、「市民活動と行政の協働のための基本指針」では、市民活動・企業・行政の協働という実務レベルでの現実的な組み合わせをして、新しい公共のあり方を形成しようとしているので、あえて統一する必要はないと考えます。 |
(13)「協働」や「参画」という言葉は、決して行政に住民が寄り添うために使われてはならない。主権者は住民であり、住民の自主的なまちづくりに行政が寄り添うのが本当の姿ではないか。行政は専門家であり、その能力は住民に仕えるために発揮されるものである。 | ご意見のとおりであり、その考え方のもと、この条例中間案を策定しました。 |
4 第4条 市民主体のまちづくりについて | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)「現在及び未来の静岡市に責任を負う‥」の静岡市は、「静岡市のこと」、「静岡市に対して」のどちらでしょうか。もし、「静岡市のこと」であれば、「静岡市の現在及び未来に責任を負う‥」に言い換えたほうがよい。 | 静岡市とは、地域としての静岡市のことです。従って、ご提案のとおり「静岡市の現在及び未来に責任を負う‥」に換えたいと考えています。
「地域のまちづくりや課題の解決=すべて行政がやること」ではありません。地方自治とは、自分たちの地域を自分たちで治めることです。 この条例では、市民がまちづくりの主体と明確にしています。その市民には、自治会や町内会も含まれていますので、これからも自治会や町内会は、まちづくりの重要な担い手になります。 市民のまちづくりへの参画については、市民一人ひとりの状況は様々であり、まちづくりへの参画の仕方や、関われる度合いも人によって異なりますので、あくまでも市民の自主性を尊重したいと考えております。 |
(2)「静岡市に責任を負う」とはどういうことか。静岡市とは何を指すのか。 | |
(3)理念は分かるが、「現在及び未来の静岡市に責任を負う‥」最大当事者は、実態として行政ではないのか。 | |
(4)まちづくりは自治会が主体となって行ってきたが、この条例ではどういう位置付けとなるのか。 | |
(5)まちづくりに参画しない市民の取扱いを明記すべきだ。 | |
5 第8条 まちづくりに関する権利及び義務について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)まちづくりに参画する権利の保障は必要か。市政ではなく、まちづくりへの参画は本来自主的なものなので、改めて保障する必要はない。 また、「まちづくりに要する負担の自主的な分任」を明記することは、必要以上に強制の正当化につながらないか。 |
市民はまちづくりの主体なので、当然にまちづくりに参画する権利を有していますが、その当然なことや当たり前のことをこの条例で明確にすることに意義があると考えます。 また、まちづくりの主体であるからこそ、市政への参画権も発生するので、この観点からも、この条例で明確にする必要があると考えます。 「負担」とは、地方税、分担金、使用料、手数料、受益者負担金など、法令や条例に基づくもののみならず、地域の草刈りやあいさつ運動や防災活動に参加したり、ゴミの分別作業に協力したりするなどの役務の提供も含まれます。 「分任」とは、等しく分けるという意味ではなく、まちづくりの主体と期待される市民の役割として、応分の負担を自主的にしていただくという意味です。 |
(2)負担を自主的に分任できない市民の取扱いを明記すべし。 | |
(3)「分任」については、趣旨は理解できるが、受益者負担を強調すると貧富の差により公平性が損なわれるので、公平性を配慮すべし。 | |
(4)「自主的に分任しなければならない負担」とはなにか。「負担」が「金銭的負担」に直結しかねない。 | |
6 第9条 情報公開請求権について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)「知る権利の理念」は明記されていないので、唐突でわかりにくい。その上、市政に関する情報を受けるという当たり前の権利について言及されていないのは、不備である。 提言書どおり「市民は、市政に関する情報の提供を受けたり、知る権利の理念に基づき‥」とすべし。 |
ご指摘どおり、「知る権利」とは、現在法的に確立された権利ではありませんが、情報化社会の発達やプライバシーの尊重などの時代背景から、今日では国民の権利の一つとして広く認知されているところです。 しかし、条例の表現としては、法的に確立された権利ではなく成熟性が十分とはいえないので、「知る権利に基づき‥」とは言い切れず、「知る権利の理念に基づき‥」としたところですが、その精神は何ら変わりません。 また、第6条の(情報の共有)で、「まちづくりに関する情報を共有する‥」と規定していますので、「知る権利」は十分担保されているものと考えています。 「情報の提供を受ける権利」とは存在するのでしょうか。権利とは能動的なものだと思います。 |
(2)住民の「知る権利」は主権者として基本的権利であり、これなしには主権者たり得ない。そのような位置付けがなければ、自治の基本が崩れてしまう。 | |
(3)「知る権利」は、思想的には憲法第15条の参政権や第21条の表現の自由などに由来するものであり、はっきりと具現化されていない。 市の情報公開条例でも「知る権利を尊重し」ということで、限定的な使い方をしている。 条例中間案では、「知る権利の理念に基づき」とあるが、理念といえども基づくのはどうかと思う。むしろ、削除すべきだ。 |
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7 第10条 市政への参画権について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)市政へ参画しなくても不利益を被らないという自由の保障も必要なので、3項として次の条文を追加する。 「市民は、市政への参画の度合いによって、差別的な扱いを受けることはない。」 |
市政への参画も、あくまでも市民の自主性を尊重します。当然、参画しないからといって差別を受けることはありませんし、罰則規定もありません。 ご提案の条文では、誰が差別するのか、何について差別されるのか不明ですが、市が市民に対してそのようなことをすることはあり得ないし、民対民の問題だとしても、第8条のまちづくりに関する権利と義務で、「互いが平等であることを認識し、互いの人権を尊重しなければならない。」と規定されていますので、差別が存在することを前提とするような規定を、この条例で規定することは相応しくないと考えます。 市政への参画の具体的なルールは、今後制定予定の市民参画基本条例で定めたいと考えています。 |
(2)市政への参画の具体的なルールは、別条例で定めるようだが、この条例で例示したほうが分かりやすいのではないか。 | |
8 第17条及び第18条 市議会及び市議会議員の役割と責務について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)まちづくりのシステムで、議会の位置付けは重要である。議会は、地方分権により従来とは違う重大な役割を担っている。住民の代表として議員がその職責をまっとう出来なければ、どうして地方自治が成り立つのであろうか。議員もまた住民への奉仕者である。議会のあらゆる情報は、住民に開示されなければならない。それによって住民はまともな選挙ができる。 | 市議会が、これからのまちづくりにおいて重要な担い手となることは、十分認識していますし、皆さんのご意見のとおりだと思いますので、ご提案をできるだけ反映したいと考えています。 ただし、既に静岡市議会は、情報公開条例の対象機関になっていて、会議や会議録も公開していることを考慮し、次の下線の部分を追加したいと考えています。 (市議会の役割と責務) 2 市議会は、市民に開かれた議会運営を図り、市議会に対する市民の関心を高めるとともに、市民の意見をまちづくりに反映させるよう務めなければならない。 (市議会議員の役割と責務) 2 市議会議員は、市民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めなければならない。 なお、議会と執行機関との関係は、牽制関係に立つことを前提として、議会に議決権を与えたり、検査及び監査請求権を与えたりしていますので、第17条で「‥、その機能(議決及び監視機能のこと)を十分に果たすよう‥。」と規定すれば、議会の役割と責任が明確になると考えます。 |
(2)市議会議員の役割と責務で「公正かつ誠実に職務を遂行し、‥」だけでは弱い。票の獲得とは切り離れた主体的、積極的な活動が望まれると思うが、いずれにせよ、第20条の職員の責務と比較すると具体性に欠ける。 市議会の役割、改革も今後のまちづくりの中で、ウェイトの高い部分だと思う。 |
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(3)第8条のまちづくりに関する市民の義務として「公共の利益を念頭において、発言し、行動しなければならない。」と規定され、第10条で市政への参画にあたっては「市民は、総合的な視点に立って、発言し、行動しなければならない。」と規定されている。 この規定は、市民として行動を起す際に、最も重要な事項であることは周知のとおりであり、自治基本条例に記載されることは素晴らしいと考える。 それに比較し、市議会議員の役割と責務の規定は非常にシンプルである。しかし、市の憲法となるこの条例においては、市議会議員の行動も、一市民と同じ原則に基づいて行われるべきであることを、はっきりと銘記する必要があると考える。 そこで、第18条に「市議会議員は、総合的な視点並びに市議会の役割及び責務の十分な認識の下に、‥」を追加すれば、市民にとってさらにわかりやすく、納得できる条例になると思う。 静岡市は、政令指定都市となり、区政も施行され、今後さらに総合的な視点に立った市政運営が求められる。この点について是非検討するようお願いする。 |
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(4)第17条に「市議会は、‥認識し、監視し牽制する機能を‥」と、「牽制する」を入れて、議会の役割と責任を明確にする。
「市議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。」と別項を設ける。 |
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9 第19条 市長の役割及び責務について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)第19条で、市長は、市の代表者となっているが、市政の代表者と置き換えるべきだ。
市長の職務で人材育成が当初のたたき台にあったので、次の項を追加すべきだ。 |
市長は、市の代表者であり、市民の代表者であり、市政の代表者でもあります。 市政の代表者とすると、第2項及び第3項は、市政より範囲の広いまちづくりの代表者としての市長の役割と責務を規定しているため、市長の権限が及ばなくなってしまうので、市の代表者としました。 人材育成については、懇話会での議論で、市民がまちづくりの主体となるためにも人材育成は重要なので、市長だけでなく、市民も市議会も人材育成に取り組む姿勢を示すため、第2章のまちづくりの基本理念として扱うことにした経緯があります。 |
10 第20条 職員の責務について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)第20条の「職員は、‥、市民の視点に立って、‥‥。」を強調して欲しい。例えば「協働の思考をもって」を加える。 | 市民の視点に立つことは、非常に重要な観点だと認識していますので、職員の責務にその文言を入れました。 ただし、ご提案の「協働の思考をもって」は、市政運営の基本原則である第11条の「市民と協働して行う市政運営」で明確に規定していますので、職員は当然に協働の思考をもって、職務を遂行することになります。 |
11 第20条~第23条 「まちづくり」と「市政」の使い分けについて | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)第20条~第23条の「まちづくり」の表現は、「市政及びまちづくり」とすべきだ。 | まちづくりの範囲は市政の範囲より広範にわたるものです。 よって、第20条「職員の責務」、第21条「市民意見の聴取」、第22条「市民からの提案」については、より幅広い知識、意見、提案を対象としたいので、市政ではなく、まちづくりという言葉を使用していますが、当然市政に関するものも含まれています。 一方、第23条の「説明応答責任」は、行政が行う範囲の施策についての説明応答責任なので、市政という言葉を用いています。 |
(2)第21条において、「市民意見の聴取」の対象が「まちづくりに関する‥」となっているのに対し、第23条の「説明応答責任」は、その対象が「市政に関する‥」となっているが、その使い分けの基準は? | |
12 第21条~第24条 について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)第21条~第23条の「市民意見の聴取」、「市民からの提案」、「説明応答責任」等を踏まえて、「市民本音討論会」の開催とその運営方法を明記化すればどうか。 | この条例を施行すれば、行政への市民参画や市民と議会と行政との協働などが、一段と推進されるものと考えています。 ご提案の「市民本音討論会」も、その一環として市民から声が挙がるかもしれませんが、この条例は市民参画や協働の方向性を示す条例なので、具体的な手法等は別に定めていきたいと考えています。 ご指摘の「別に条例で定める。」旨の規定は、中間案では、市民の権利に関してのみ規定していますが、市の責務に関する第13条「個人情報の保護」と第21条「市民意見の聴取」にも同様に規定したいと考えています。 |
(2)第21条「市民意見の聴取」、第22条「市民からの提案」において、「実施に必要な事項は別に定めるものとする。」との記載が必要ではないか。 | |
13 第24条 行政評価について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)行政評価の目的は、単に施策・事務事業の評価をすることではなく、それを次の施策等に活かしていくことなので、その旨を追加すべきだ。 | ご指摘のとおりだと思いますので、2項として次の条文を追加して、マネジメントサイクルによる管理を行うようしたいと考えています。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を政策、施策及び事務事業に適切に反映させなければならない。 |
14 第25条・第26条 住民投票について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)住民投票の年齢制限を、市民の関心を高めるという意味から削除する。 | たくさんのご意見をいただきありがとうございました。 住民投票に対する市民の皆さんの関心の深さが窺えました。 住民投票とは、間接民主主義を補完し、住民の意思を適切に行政運営に反映させる制度だと考えています。 20歳以上の年齢制限を設けた者は実施請求権者であって、実際の住民投票においては、事案によって、18歳又は16歳以上の者を投票資格者とすることも十分予想されます。 その実施請求権者に永住外国人を含めた理由は次のとおりです。 旧両地域の利害が明確に分かれるような事項は、住民投票の対象にすべきではないと考えています。 住民投票は、軽軽しく実施するものではなく、非常に重要なことなので、その都度、事案に応じた住民投票条例を制定して実施することになります。 事案に応じた住民投票条例で規定する内容は、対象事案・投票期日・投票資格者・有効投票率・投票結果の扱いなどを規定することになると想定しています。 提言書に、議員は住民投票の発議ができる旨の規定がありましたが、地方自治法第112条の規定と全く同じ内容なので、中間案では削除しました。 住民投票の結果に拘束力を持たせることは違法性があるとされています。 |
(2)いまだ一体化していない清水・静岡間の人口比(1時02分)を考慮し、投票結果が静岡に有利にならないように配慮すべし。そうしなければ、清水は静岡に埋没されてしまう。場末の寂れた港町に落ち込み、静岡化が進み静岡中心のまちになる。 | |
(3)市民と議会が乖離した時に住民投票が必要になるのに、議会の議決を受けないと成立しないのでは、この条文はほとんど意味がない。 今後、十分に議論して現状にあったものを作っていく必要がある。 提言書と違って、議員からの発議が入っていないのは何故なのか。 実施に必要な事項は別に条例で定めるということだが、「投票結果の扱い」も別に条例で定める事項に含まれるのか。 |
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(4)住民投票における住民の権利も、まちづくりに主権者の意思を明確にする大切な権利であり、最大限尊重されなければならない。 | |
(5)住民投票の実施請求権者に「永住外国人」を加味したのは賛成。 外国人といえども、静岡市に住む以上、一緒に考える問題であると思う。 |
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(6)住民投票の実施には、疑問を感じる。 住民投票を安易に選択するような方向性はおかしい。それでは民意の反映である議会はなんであろうか。 「重要な事項」は単純な問題ではなく、複雑なものだ。えてして住民投票はヒステリックに流れやすく、できるだけ避けるべきだ。費用もかかる。 そのために、見識ある議員が選ばれているのだから議会を最大限尊重すべき条例であるべきだ。 また、住民投票の実施請求権者に「永住外国人」を加えたのは疑問だ。永住外国人に参政権を与える地方自治体も実際出ているが、賛否については学会でも二分されている。 地方といえども外国人に投票権を与えることは、国の主権を侵害する行為であると考える。国の法律は認めていないし、国民の意見も二分されている。この件を最上位条例で設定することは疑問だ。 |
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(7)住民投票の結果に拘束力を持たせるべきだ。そのことを、この条例で明記すべきだ。 | |
(8)住民投票の年齢制限を、18歳又は16歳としたらどうか。 | |
15 第27条 まちづくり推進審議会について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)審議会の委員は公募するなど、民主的に選出して欲しい。また、審議会にある程度の財源を持たせ、「自治体寄附金条例」等を作らせたらどうだろうか。 | 提言書のまちづくり推進審議会の位置付けがあいまいとの指摘が多くありましたので、中間案では、地方自治法第138条の4第3項に基づく、市の執行機関の附属機関と位置付けました。
市長の諮問に応じて審議することしたのは、まちづくりは広範な範囲に及ぶので、各行政分野にある既存の審議会等との整理・調整を図るためです。 ご意見の、市民の権利が侵害されることとか、この条例に反する市民の不利益に関することは、この条例の適切な運用状況に該当しますので、そのような状況が発生したら、市長は、当審議会に諮問し、調査審議した結果(答申)をいただき、課題を解決することになります。 委員の人数や構成などは、別途、規則で定める予定ですが、本市の指針で、委員のうち2割以上は公募するよう運用されていますので、この審議会も同様に、公募委員を含め、法律の専門家とかNPOの代表者とかの各界各層の市民委員で構成することになります。 推進審議会に財源を持たせることはできませんが、今後、制定を予定している「市民参画基本条例」や「情報基本条例」などは、まちづくり全体に係る重要な条例なので、市長は、推進審議会へ諮問し、答申を受けることになります。 この条例は、本市のまちづくりの最高規範として制定しますので、その内容を簡単に変更すべきではありませんが、長い年月が経過して時代の変化に併せて内容を変更せざるを得ない状況となることも考えられます。 |
(2)この審議会は第三者機関であることに意義があり、市の自治に係る市民の権利を擁護するために必要である。中間案は提言書より一層この点が薄まっているので、以下を検討して欲しい。 市長から諮問されていない事項を審議できなくなるので、「市長の諮問に応じ」を削除する。 提言書にあった「意見や要望を進言する。」と「市長は、推進審議会の意見などを最大限尊重し、まちづくりの推進に活かさなければならない。」を加える。 市民の権利が侵害された時の救済機関としての役割も必要なので、「この条例に反する市民の不利益に関すること。」を加える。 |
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(3)まちづくり推進審議会とは何であろう?この条例で市民が主体のまちづくりが推進されることが明確になったら、市長の諮問を受けるよりも、住民自身が絶えずこの条例に適合したまちづくりが実施されているか監視し、市長に発言できるシステムが必要だ。 また、住民の権利が損なわれた場合に救済されるシステムを明記する必要がある。 |
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(4)委員に一般公募の委員を入れて欲しい。従来のような、いわゆる有識者的な人の集まりだと、あまり実効性のある審議会にならないと思う。 | |
(5)まちづくり推進審議会の役割は非常に大きく、重要だと思うが、委員はどのような人を選ぶのか。 | |
(6)「条例を守り育て」は「条例の理念を堅持し」ではないか。 | |
(7)「まちづくり推進審議会」の名称は、都市計画部門における「まちづくり」とまぎらわしい印象がある。 この条例の目的は、「市民自治によるまちづくりの実現」にあるのだから、「市民自治推進審議会」とすればどうか。こうすれば、審議会の機能が名称からもはっきりと市民に伝わると思う。 |
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16 第28条 この条例の見直しについて | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)この条例の形骸化を防ぐためにも、見直し期間を明記すべきだ。 | 前記のとおり、この条例の内容を簡単に変更すべきではありませんので、時代の変化に併せて、内容の見直しを行うことになります。 |
17 国際化の推進について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)将来、100万都市を目指すのなら、もっとオープンに国内外の人々を受け入れるという視点が必要だ。グローバルな静岡市となって欲しい。 | 大変貴重なご意見をいただきありがとうございます。 国際的な交流はこれからの静岡市にとって欠くことのできないものと考えます。 また、政令指定都市への移行及び100万都市を目指すにあたり、国際的な視点に立つことは、大変重要なことと考えます。 そこで、この条例で本市の国際化についての方向性を示す次の条文を、市政運営の基本原則の章へ加えたいと考えています。 (国際化の推進) |
(2)住民投票において永住外国人を規定した条文はあるが、政令指定都市への移行にあたり、もっと国際的な視点に立った条文が必要ではないか。 | |
(3)静岡市において外国人の定住化が進む中、地域社会における外国人住民の果たす役割が増すとともに、外国人、日本人の区別なく文化や習慣の異なる人たちが一緒に生活していこうとする共生意識を持つことが大変重要だ。 「静岡市国際化推進計画中間素案」においても「世界に開かれた共生社会・静岡の実現」という理念を掲げており、こうした理念を自治基本条例においても掲げるべきだと考える。 |
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18 条例の施行時期について | |
市民の皆さん等のご意見・ご提案の内容 | 本市の考え方・対応等 |
(1)条例案は、市議会議員の選挙後の議会に、上程・審議・議決を行うのが好ましい。 | (仮称)静岡市自治基本条例につきましては、平成12年4月に地方分権一括法が施行されたのを機に、旧静岡市において研究・検討を進め、新市が誕生してから本格的な制定作業に入りました。 具体的には、条例制定過程により多くの市民の参画をいただくため、昨年6月に条例素案の検討を行う検討懇話会の委員を募集し、8月に発足させました。 また、検討懇話会の設置と並行して公開講座や出前講座を開催しながら、検討すべき内容や条例素案のたたき台を、市民から広く募集しました。寄せられたご意見やたたき台は、検討懇話会において会議を公開する中で、ほぼ1年に及ぶ議論を行い、その結果を本年7月に開催したタウンミーティングで公表しました。 そして、検討懇話会は、このタウンミーティングにおける市民のご意見を反映して条例素案要綱を策定し、9月に市長に提言したところです。 今回公表した条例中間案は、この提言を最大限尊重して策定したもので、市民のご意見が十分反映されたものと考えていますし、さらに、今回実施したパブリックコメントで寄せられた市民の貴重なご意見を踏まえて、条例最終案を策定したいと考えています。 この条例は、本市の方向性を示すとともに、市民自治によるまちづくりを実現するために必要な条例ですので、本市にとって新しい時代の幕開けとなる政令指定都市移行に合わせ、施行したいと考えています。 |
(2)条例の制定・施行は、急がずに1年以上延ばすことが必要。 地方自治は、民主主義の基盤であり、また、地方自治の基本精神は、住民が自分の意思で自治体を運営することにある。と一般的にいわれている。 この条例は、「静岡市のまちづくりにおける憲法となる条例の制定」と紹介されているし、中間案には、「世界に誇れる自立した静岡市を創造することを誓い、ここに静岡市のまちづくりにおける最高規範として、この条例を制定します。」となっている。 そうならば、広範な市民の議論や意見・提案といったものの収集に、十分な時間と努力を傾けなければならない。 新しい政令指定都市として、恥ずかしくない条例とするためには、政令市発足後、政令市を体感したうえでの条例制定・施行で何ら差し支えないと考える |