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更新日:2025年5月1日

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簡易水道料金

簡易水道料金は、水道料金と同じく口径別従量逓増(ていぞう)制の料金体系をとっております。逓増型料金体系とは、使用水量が多くなるにしたがって単価が高くなる料金体系のことをいいます。
料金の請求については、2か月に1度(偶数月)です。

令和2年10月使用分から簡易水道料金を改定しました。

料金体系・1か月分

基本料金(水道メーターの口径別)

口径 旧料金(10%税込) 新料金(10%税込)
13mm 410.4円 770.0円
20mm
25mm 682.0円 1,100.0円
30mm 2,101.0円 2,882.0円
40mm
50mm 3,113.0円 5,764.0円

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

使用水量 旧料金(10%税込) 新料金(10%税込)
10m3までの分 66.00円 66.00円
10m3を超え20m3までの分 117.70円 117.70円
20m3を超え50m3までの分 156.20円 156.20円
50m3を超え100m3までの分 181.50円 181.50円
100m3を超え500m3までの分 201.30円 201.30円
500m3を超える分 214.50円 214.50円

※従量料金は変更ありません。

簡易水道料金の計算方法

(例)水道管の口径が20ミリメートルで、12・1月に24立方メートル使用した場合の料金を求めます。(消費税率10%)

  • ア まず一月あたりの使用水量を求めます。
    24立方メートル÷2=12立方メートル
  • イ アで求めた水量を上記表に当てはめて計算します。
    • (1)12月分料金
      基本料金 770.0円
      従量料金
      66.00円×10立方メートル=660.0円
      117.70円×2立方メートル=235.4円
      合計1,665.4円
    • (2)1月分料金
      基本料金 770.0円
      従量料金
      66.00円×10立方メートル=660.0円
      117.70円×2立方メートル=235.4円
      合計1,665.4円
    • (3)料金請求金額(1)+(2)
      1,665.4円+1,665.4円=3,330円(1円未満切捨て)

※簡易水道料金<口径13mm、20mm>早見表(消費税込み)(PDF:31KB)

簡易水道料金の支払について

窓口で支払ができる金融機関

①静岡銀行

②清水銀行

③三菱UFJ銀行

④三井住友銀行

⑤しずおか焼津信用金庫

⑥静清信用金庫

⑦静岡県労働金庫

⑧静岡市農業協同組合

・上記金融機関の本店、支店及び出張所の窓口で支払が可能です。

・窓口での支払には納付書が必要です。必ずお持ち下さい。

※上記金融機関以外では窓口での支払はできません。

 

口座振替(自動払込)について

ゆうちょ銀行は窓口での支払はできませんが、口座振替(自動払込)による支払は可能です。

 

口座振替(自動払込)のご案内

新たに口座振替(自動払込)の依頼または廃止を希望されるお客様は、水道施設課葵北施設係(TEL:054-207-9470)までお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

上下水道局水道部中山間地水道課簡易水道施設係

葵区門屋99 門屋浄水場

電話番号:054-207-9471

ファックス番号:054-207-9472

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