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更新日:2025年8月19日
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特定動物を飼養される方へ
特定動物を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに市長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなければなりません。
特定動物の飼養許可
- 2020年6月1日に動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、特定動物の飼養許可には制限が設けられ、愛玩(ペット)目的で特定動物を飼養、保管することが禁止されました。
- 特定動物の交雑種を飼養、保管する際も許可が必要になりました。
- 交雑種同士が交配して産まれた個体は、特定動物としての許可は不要です。
特定動物の新規飼養・保管が許可される場合
- 動物園その他これに類する施設における展示
- 試験研究又は生物学的製剤、食品もしくは飲料の製造の用
- 生業の維持
- すでに許可を受けた特定動物を継続飼養する場合
- すでに飼養許可をうけた方が亡くなり、相続人が飼養する場合
- 動物による人の生命、身体および財産に危険がおよぶ場合や、生活環境の保全など公益上の理由がある場合
特定動物とは
特定動物とは、トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
動愛法に基づき、約650種(哺乳類、鳥類、爬虫類)が選定されています。
詳しくは、環境省の特定動物リスト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
許可までの流れ
申請書の提出→立入調査、手数料納付書を渡します→手数料納付の確認→許可証の交付
申請方法
- 必要書類等を提出してください。
- 許可証が交付されてからでなければ、飼養、保管できません。無許可で飼養・保管した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
- 許可の有効期間は5年間です。5年ごとの更新手続きが必要になります。
提出先
葵区・駿河区にお住まいの方
静岡市動物愛護センター(葵区産女953番地)
清水区にお住まいの方
静岡市動物愛護センター動物愛護第2係(清水区旭町6番8号)
許可申請手数料
- 1種類につき28,800円
- 3種類以上同時申請時は86,400円
必要書類等
- 特定動物飼養・保管許可申請書(ワード:20KB)
- 申請者、法人、法人の役員が法第27条第2号イ~ハまでに該当しないことを示す書類(ワード:16KB)
- 飼養施設の構造、規模を示す図面(移動用施設もある場合は移動用施設図面も含む)
- 飼養施設の写真(移動用施設もある場合は移動用施設図面も含む)
- 飼養施設付近の見取図
既にマイクロチップの装着等の個体識別措置がされている場合
次のいずれかの書類を添付してください。
個体識別措置を施せない場合
次の書類を添付してください。
飼養・保管開始後にマイクロチップ等を装着した場合
特定動物識別措置実施届出書(ワード:18KB)を30日以内に提出てください。
添付書類
実施方法により異なります。
- マイクロチップ埋め込み・識別番号証明書(ワード:15KB)
- 識別措置実施部位・識別番号管理方法(ワード:16KB)
- マイクロチップ埋込み・識別番号証明書(研究用)(ワード:16KB)
- 標識の掲出状況がわかるように撮影した写真
注意事項
- 提出書類、部数、記載内容に不備がある場合は受付できません。
- 提出部数:許可申請書には正本に写し(コピー)を一通添えてください。同一施設で複数申請する場合、許可申請書は別葉にしてください。ただし添付資料は一部でかまいません。
- 種類ごとの申請が必要です。
例えば、ボアコンストリクターとアミメニシキヘビを飼養している場合、これまでの県条例に基づく許可はニシキヘビ類として1件の申請でしたが、改正動愛法での許可はボアコンストリクターとアミメニシキヘビとして2件の申請が必要になります。
変更許可(立入調査が必要な変更)
次の許可内容に変更が生じる場合、事前の許可を受けなければなりません。
- 特定動物の数
- 特定飼養施設の所在地の変更
- 特定飼養施設の構造及び規模
- 特定動物の飼養又は保管の方法
提出書類等
特定動物飼養・保管変更許可申請所
- 2,3の場合
飼養施設の構造・規模を示す図面、飼養施設の写真、飼養施設付近の見取図
変更許可手数料
1種類につき、9,100円
変更の届出
次の許可内容に変更がある場合、事後30日以内に届出なければなりません。
- 氏名・名称
- 住所
- 代表者氏名
- 飼養保管の目的
- 役員の氏名、住所
- 主な取扱者
提出書類等
特定動物飼養・保管許可変更届出書
飼養・保管を廃止する手続き
特定動物飼養・保管廃止届出書を提出するとともに、許可証を返却してください。
管轄区域外飼養・保管通知書
特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、当該許可に係る特定飼養施設(移動用施設)により静岡市外で3日を超えない期間飼養又は保管を行おうとする場合は、飼養又は保管を行う場所を管轄する自治体に、飼養又は保管を開始する3日前までに届出が必要となります。
3日間の期間には、移動に伴う期間も含まれます。(移動期間を含め3日を超える場合は管轄する自治体での飼養・保管許可申請が必要となります。)
反対に、他自治体から静岡市へ移動する場合は、他自治体で飼養・保管の許可を受けていることが必要です。
提出書類等
- 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(ワード:17KB)
- 移動用飼養施設の構造、規模を示す図面
- 移動用飼養施設の写真・移動経路地図
施設外飼養・保管届出
特定動物の飼養・保管許可を受けている特定動物を、次の1~5で1時間を超えて特定飼養施設外での飼養・保管を行う、あるいは逸走防止措置の適用を除外する場合は届出が必要となります。
- 特定飼養施設の清掃のため
- 特定飼養施設の修繕のため
- 同一の敷地内にある他の特定飼養施設への移動のため
- 業としての展示のため
- 移動用施設への収容等の目的のため特定飼養施設の外で飼養又は保管をするため
提出書類等
飼養・保管数増減届出
特定動物の飼養・保管許可を受けている者が、輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により特定動物の数が増加した場合、あるいは譲渡、引渡し、死亡、殺処分等の事由により数が減少した場合に、30日以内に届出が必要となります。
提出書類等
注意事項
- 特定動物の数が飼養・保管許可申請書の1-(2)に記載した数を超える場合は、飼養・保管変更許可申請となります。
- 特定動物の数が増加した場合は、飼養保管・届出に基づく届出も併せて必要となります。
- 試験研究用、生物学的製剤の製造、畜産の目的及び展示を目的とした飼養・保管のために飼養しており、
(1)<参考様式第19>で定める台帳を作成し、5年間保管している場合
(2)<参考様式第20>で定める報告書を、毎年提出している場合
については、飼養・保管数増減届出は必要ありません。
遵守基準
環境省ホームページ「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る法規集を参照してください。
- 特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年1月20日環境省告示第21号)(外部サイトへリンク)
- 特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年1月20日環境省告示第22号)(外部サイトへリンク)
飼養施設の構造や規模等に関する事項
- 外部から見えやすい場所に標識を掲示し、許可を得た施設内で飼養すること(法律で定める場合を除き外へ出してはいけない)。
- 逸走を防止できる構造及び強度の確保
- 一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管
飼養施設の管理の方法
- 特定飼養施設の定期的な点検の実施
- 特定動物の飼養または保管の状況の定期的な確認
- マイクロチップ等による識別措置の実施
- 必要に応じた飼養保管数の増減の届出
Q&A
カミツキガメは特定動物に含まれないのですか?
はい。これまでは県条例の危険な動物に指定されていましたが、外来生物法との二重の規制を避けるため、特定外来生物は特定動物からは除外しました。
詳しくは、環境省の外来生物法のページを参照してください。
環境省の外来生物法のページ(日本の外来種対策)(外部サイトへリンク)
移動用の施設は、どのように申請しますか?
飼養施設について、固定施設と移動用施設の両方を所有している場合、申請書には両方の施設について必要事項を記載、添付してください。