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更新日:2025年11月14日

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳(青色)

「一定の精神障がいの状態にある」ことが認定された方に対し手帳が交付されます。この手帳を持つことで福祉・各種サービスの利用が受けやすくなります。精神障がい者の社会復帰と自立、社会参加の促進を目的とする制度です。

障がい等級

障がいの程度に応じて1級、2級、3級に区分された障がい等級があります。

有効期間

手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する方は、手帳の更新の手続きが必要になります。また、更新時期に関わらず、障がいの状態に変化があったときは等級の変更申請ができます。
更新の手続きは有効期限の終期3ヶ月前から行うことができます。申請から交付までの期間は、通常2カ月程度要します。手帳を提示して受けられるサービスを利用されている方は、更新時期にご注意ください。なお、更新時期について、静岡市から個別に通知等はしておりません。手帳に記載されている有効期間をご確認ください。

申請方法

申請からお手元に届くまで

  1. 下記の必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課で申請して下さい。
  2. 申請後、約2カ月後に、ご希望の場所へ手帳交付通知あるいは不承認通知を郵送します。診断書による申請の場合は、診断書記載内容の不備等により医療機関への返戻が生じるため、等級判定までにさらに日数を要する場合があります。
  3. 交付通知を受け取られた方は、通知に記載された必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所障害者支援課に来所してください。

必要書類

次のいずれの場合も、個人番号カード等の本人確認書類をお持ちください。代理人による手続きの際は、代理人の本人確認書類も必要となります。

診断書による申請の場合

  • 手帳用の診断書
    精神障がいにかかる初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書で、診断書作成日が申請日から3ヶ月以内のものに限ります。
  • 顔写真
    脱帽して上半身を写したもので(宗教上、医療上の理由で脱帽が難しい場合はご相談ください)、手帳の申請時から1年以内に撮影したもの。(縦4cm×横3cm)

障害年金証書による申請の場合

  • 障害年金証書(精神障がいを支給事由とする場合のみ)
  • 顔写真
    脱帽して上半身を写したもので(宗教上、医療上の理由で脱帽が難しい場合はご相談ください)、手帳の申請時から1年以内に撮影したもの。(縦4cm×横3cm)

特別障害給付金の受給資格者証による申請の場合

  • 特別障害給付金受給資格者証(精神障がいを支給事由とする場合のみ)
  • 顔写真
    脱帽して上半身を写したもので(宗教上、医療上の理由で脱帽が難しい場合はご相談ください)、手帳の申請時から1年以内に撮影したもの。(縦4cm×横3cm)

申請窓口

  • 葵福祉事務所障害者支援課給付係
    静岡市葵区追手町5番1号葵区役所2階
    電話054-221-1589
  • 駿河福祉事務所障害者支援課給付係
    静岡市駿河区南八幡町10番40号駿河区役所1階
    電話054-287-8690
  • 清水福祉事務所障害者支援課給付係
    静岡市清水区旭町6番8号清水区役所1階
    電話054-354-2168
  • 清水福祉事務所蒲原出張所福祉係
    静岡市清水区蒲原新田1丁目21番1号
    電話054-385-7790

その他

次の場合は、手続きをしてください。

  • 手帳をなくしたとき。汚れ、破損があったとき
  • 住所、氏名等、手帳に書かれていることに変更があったとき
  • ご本人がお亡くなりになられたとき

手帳を利用して受けられるサービス

JRグループの運賃割引

令和7(2025)年4月1日からJRグループにおいて、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対する運賃割引が導入されました。
詳しくは、JRのプレスリリース(PDF:114KB)をご覧ください。

割引を受けるには

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、「減額区分」という。)が記載されている必要があります。
減額区分と障害等級の関係は次のとおりです。

  • 第一種:精神障害者保健福祉手帳等級1級
  • 第二種:精神障害者保健福祉手帳等級2級または3級

お持ちの手帳が次の場合、割引が適用になりません。

  • 有効期限が切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 減額区分の記載がない手帳

手帳に減額区分を記載するには

令和6(2024)年11月から発行する手帳には、減額区分を記載しています。
減額区分の記載がない手帳をお持ちの方が、JRグループの運賃割引を受けるためには、手帳に減額区分を記載する手続きが必要です。

ご希望の方は、各区役所の障害者支援課や蒲原出張所へ手帳をお持ちください。
手帳に減額区分のスタンプを押印します。
ご家族、支援機関職員等、ご本人以外の方でも手続きを代行できます。

顔写真が貼られていない手帳をお持ちの方は、顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影されたもの)をご用意のうえ、再発行申請をしてください。

【静岡市】JR運賃の精神障害者割引制度の導入について(PDF:571KB)

交通費助成

精神障害者保健福祉手帳1級(注1)の交付を受けている方に対して、その生活圏の拡大と社会参加の促進を目的にタクシー利用料金の助成(精神障害者タクシー利用券の交付注2)を行っています。
注1社会福祉施設に入所されている方、入院されている方、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は除きます。
注2最大24枚(1枚550円)

詳細については精神保健福祉課企画係(電話054-249-3179)にお問合せください。

静岡市重度心身障害者タクシー利用料金助成について(PDF:479KB)

県内バス(バス協会加盟15社)の運賃割引

精神障害者保健福祉手帳を提示することで、普通運賃及び定期券代金の割引が受けられます。詳しくは、各問合わせ先にご確認下さい。

問合わせ先一覧
名称 連絡先
県バス協会 054-255-9281
しずてつジャストライン 054-252-0505
富士急静岡バス株式会社 0545-71-2495

静鉄電車の運賃割引

精神障害者保健福祉手帳を提示することで、普通運賃及び定期券代金の割引が受けられます。詳細につきましては下記お問合わせ先にご確認下さい。
【連絡先】
静岡鉄道株式会社電話054-261-6981

手帳を利用して受けられるその他のサービス

精神保健福祉のしおり2025に掲載していますのでご覧ください。

 

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部こころの健康センター総務係

葵区柚木1014番地

電話番号:054-262-3011

ファックス番号:054-262- 3060

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