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更新日:2024年2月15日

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【意見の募集は終了しました】「静岡市森林法施行細則の一部改正」案について御意見を募集します

静岡市森林法施行細則の一部改正案について、静岡市行政手続条例第37条第1項の規定による意見公募手続を実施します。

規則等の案の題名

静岡市森林法施行細則の一部改正について(案)

規則等の案の内容

意見を提出することのできる期間

令和5年6月12日(月曜日)から令和5年7月12日(水曜日)まで

意見の提出先

〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎6階)
静岡市経済局農林水産部治山林道課治山係宛て
電話054-354-2145 FAX054-353-6088

意見の提出方法

  • (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等をご記入の上、上記宛先へ提出してください。
    ※「意見応募用紙」はリンク先のファイル(PDF:39KB)を印刷してご利用ください。
    ※令和5年7月12日(水曜日)必着とします。
  • (2)電子申請により提出する場合
    電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
    ※専用フォーム(電子申請)はリンク先(外部サイトへリンク)です。

規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の掲出
  • (2)静岡市ホームページへの掲載(現在ご覧いただいているページです。
  • (3)静岡市役所経済局農林水産部治山林道課(静岡市役所清水庁舎6階)での閲覧又は配布
  • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮ください。
  • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • (3)いただいたご意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

提出された意見、その考慮の結果及び理由

提出された意見はありません。

定めた規則等の内容

  • (1)規則等の題名
    静岡市森林法施行細則の一部を改正する規則(令和5年静岡市規則57号)
  • (2)規則等の内容
    別紙(PDF:54KB)
  • (3)規則等の公布等年月日
    令和5年9月28日

規則等の案と定めた規則等の差異及び理由

規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

お問い合わせ

経済局農林水産部森林政策課治山係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2145

ファックス番号:054-353-6088

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