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更新日:2025年4月3日
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静岡市終活支援研究会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、市民が安心して最期の時を迎えられるように、人生の最期に関する包括的な支援、いわゆる終活(病気や介護、終末期医療、死後の葬儀や支払い等への対応について予め準備しておくことをいう。以下同じ。)支援を実施するに当たり、終活支援施策に関し専門職等と意見交換を行いよりよい終活支援施策を進めていくため、静岡市終活支援研究会(以下「研究会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 研究会は、次に掲げる事項について、委員の意見を聴き又は委員との意見交換を行うものとする。
(1)静岡市の終活支援の実施の現状、課題及び対策の整理に関すること。
(2)終活支援事業又は事業者の現状及び課題の整理に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために市長が必要があると認める事項。
(組織)
第2条 研究会は、委員14人以内をもって組織する。
(1)学識経験を有する者
(2)終活支援優良事業者
(3)終活支援に関し優れた識見を有する者
(4)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、令和8年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 研究会は、市長が招集する。
2 研究会は、必要があると認めるときは、研究会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は、保健福祉長寿局地域支え合い推進部安心感がある温かい社会推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月20日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この要綱は令和7年4月1日から施行する。