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ページID:3140
更新日:2024年2月15日
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受動喫煙防止対策
健康増進法の一部を改正する法律
望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月に公布され、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙となりました。その他の多くの方が利用する施設(事務所、飲食店、娯楽施設、ホテル・旅館等)についても、2020年4月から原則屋内禁煙となりました。
飲食店を経営されている皆さまへ
2020年4月以降は、客席面積100平方メートル以下かつ個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)の既存店舗のみ、喫煙可能室の設置や店舗全体を喫煙可(喫煙可能店)とすることができます。
ただし、2020年4月以降に新規に開店する飲食店は、客席面積にかかわらず喫煙可能室の設置はできません。
なお、2020年4月以降も喫煙可能室の設置等をする場合は、法律に基づき、所定の届出書により静岡市に店舗の名称や所在地等を届け出てください。届出した内容に変更が生じた場合や設置していた「喫煙可能室」を廃止した場合も所定の届出書により届け出てください。
また、2020年4月以降は、喫煙することができる場所には20歳未満の方(従業員含む。)の立入りが法律で禁止されています。
【届出先】
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課
(静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館12階)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(ワード:36KB)
- 喫煙可能室設置施設 変更届出書(ワード:40KB)
- 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(ワード:39KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(記入例)(PDF:166KB)
- 喫煙可能室設置施設 変更届出書(記入例)(PDF:145KB)
- 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(記入例)(PDF:136KB)
静岡県受動喫煙防止条例
望まない受動喫煙を防ぎ、県民の健康寿命の更なる延伸を図るため、平成30年10月に静岡県受動喫煙防止条例が制定されました。
静岡県受動喫煙防止条例では、平成31年4月1日から飲食店に対し、出入口の見やすいところに、喫煙の可否についての標識掲示を義務付けています。
受動喫煙防止対策に対する支援等
国では、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行っています。
[相談・機器貸出]受動喫煙防止対策の相談、測定機器の貸出
受動喫煙防止に関する(1)相談窓口(2)実地指導(3)説明会(4)講師派遣などを無料で行っています。
また、受動喫煙防止対策に必要な測定機器(デジタル粉じん計と風速計)の無料貸出も行っています。
詳しくは、厚生労働省のホームページへ(外部サイトへリンク)
[税制措置]特別償却または税額控除制度
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に
基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)
または税額控除(7%)の適用を認めます。
静岡市受動喫煙防止ロゴマーク