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更新日:2025年8月25日
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静岡市駿河湾・海洋DX先端拠点化計画評価委員会設置要綱
(目的)
第1条静岡市は、静岡市及び静岡県が、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第5条第6項の規定により内閣総理大臣から認定を受けた「駿河湾・海洋DX先端拠点化計画」(以下、「認定計画」という。)に基づき実施する取組について、専門的見地から意見を得るため、静岡市駿河湾・海洋DX先端拠点化計画評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条委員会は、認定計画に基づき実施する事業の妥当性及び評価、並びに今後の取組の方向性について、委員の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条委員会は、委員3人以内をもって組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
- 最新の科学技術又は大学経営に関し優れた識見を有する者
- 本市に拠点を置く経済団体の代表者
(委員の任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条委員会に委員長を置く。
2委員長は、市長が指名する。
3委員長は、委員会の会議の議長となる。
4委員長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、経済局海洋政策部BX推進課において処理する。
(雑則)
第8条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和7年4月2日から施行する。
(委員の任期の特例)
2この要綱の施行後最初に市長が委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。