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更新日:2025年10月18日
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静岡市特別支援教育推進協議会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、教育、福祉、医療、保健等の関係機関、障害者その他の特別な支援を必要とする者(以下「特別支援者」という。)の保護者の団体、学識経験者及び関係行政機関相互の連携を図り、特別支援者に対する支援に関する情報を共有することにより、静岡市における特別支援教育の推進を図るため、静岡市特別支援教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条協議会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)特別支援教育の推進に関すること。
(2)特別支援者に対する支援を行う体制の整備に関すること。
(3)各主体が実施する特別支援者に対する支援に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、特別支援教育の推進に関し教育長が必要があると認める事項
(組織)
第3条協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1)障害者関係団体を代表する者
(2)特別支援者の保護者の団体を代表する者
(3)学識経験を有する者
(4)保健・医療関係者
(5)静岡市特別支援学級連絡協議会を代表する者
(6)特別支援学校の職員
(7)関係行政機関の職員
(8)前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認める者
(委員の任期)
第4条委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条協議会に会長及び副会長を置く。
2会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4会長は、協議会の会議の議長となる。
5副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条協議会の会議は、会長が招集する。
2協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、静岡市教育委員会事務局教育局学校教育課において処理する。
(謝金)
第8条第3条に掲げる委員には、謝金を支給する。
(雑則)
第9条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2この要綱の施行後最初に教育長が委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。