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ページID:58035
更新日:2026年2月26日
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購入から期間が経った原付の登録について
受付日: 2025年9月4日
Q.質問
原付の登録は所有から15日以内とありますが、購入から16日以上経った原付の登録はできますか。
A.回答
原付の所有から15日以内の期間を過ぎても登録(ナンバープレートの交付)は可能です。
その場合、車両を購入した日付に遡って軽自動車税が課税されます。
登録に必要な持ち物や受付窓口については下記のリンクからご確認いただき、できる限りお早めに手続きにお越しください。