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更新日:2026年2月26日

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購入から期間が経った原付の登録について

受付日: 2025年9月4日

Q.質問

原付の登録は所有から15日以内とありますが、購入から16日以上経った原付の登録はできますか。

A.回答

原付の所有から15日以内の期間を過ぎても登録(ナンバープレートの交付)は可能です。
その場合、車両を購入した日付に遡って軽自動車税が課税されます。

登録に必要な持ち物や受付窓口については下記のリンクからご確認いただき、できる限りお早めに手続きにお越しください。

「原動機付自転車等の登録、廃車、名義変更等各種届出のご案内」

お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課駿河税務センター

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8669

ファックス番号:054-287-8816

財政局税務部清水市税事務所市民税係(証明・原付)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2071

ファックス番号:054-354-3212

駿河区役所長田支所住民生活係

駿河区上川原13-1 オーク長田1階

電話番号:054-259-5522

ファックス番号:054-259-5563

清水区役所蒲原支所税・保険年金係

清水区蒲原新田1-21-1 蒲原支所1階

電話番号:054-385-7770

ファックス番号:054-385-3110

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