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ページID:58036
更新日:2026年2月26日
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代理人による原付の廃車手続きについて
受付日: 2025年9月11日
Q.質問
原動機付自転車の廃車手続きをしたいのですが、代理人による手続きはできますか。
A.回答
原動機付自転車の廃車手続きは代理人が行うこともできます。
廃車申告書の納税義務者欄に所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号を、届出者欄に代理人の住所、氏名、電話番号を記入していただきます。委任状は不要です。
持ち物は、ナンバープレート、標識交付証明書(残っている場合)、届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の公的顔写真入りもの)です。
廃車申告書は、「原動機付自転車等の登録、廃車、名義変更等各種届出のご案内」からダウンロードできます。
申告書に必要事項(所有者の現住所・氏名・生年月日・電話番号、標識番号等)を記入し、上記の持ち物を用意のうえ、手続きにお越しください。