印刷
ページID:47480
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
住民票の写しをコンビニ交付サービスで取得するとき
コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)で、マイナンバーカードを利用して住民票の写しを取得することができます。
窓口での取得方法については「本人、同じ世帯の方の住民票の写しがほしいとき」をご確認ください。
マイナンバーの記載について
令和7(2025)年2月27日から住民票の写しを発行する際、マイナンバーの記載有無を選択できるようになりました。発行する際には、提出先へマイナンバーの記載の要否をご確認ください。
注記1:マイナンバーは番号法に定められた事務に限り利用することができます。番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票の写しを提出すると、使用できない場合があります。
注記2:マイナンバーを記載した住民票の写しを提出したことによるトラブル等について、市では一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。
取得できる方
住民票に記載されている方で、下記の条件を満たす方。
- 静岡市に住民登録がある方
- 有効な利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方
注記1:マイナンバーカードの交付当日や電子証明書の更新当日は、コンビニ交付サービスの利用ができません。手続きを行った翌開庁日の翌日から、コンビニ交付サービスの利用が可能になります。
注記2:顔認証マイナンバーカードはご利用になれません。
取得できない住民票の写し
下記の項目に該当する場合は、コンビニ交付サービスで住民票の写しを取得できません。お手数ですが、区役所、支所、市民サービスコーナー又は郵送で請求を行ってください。
- 転出の手続きをされた方(転出予定者を含む)の住民票の写し
- 転出の手続きをされた方と同一世帯の方(転出予定者が転出の確定もしくは転出予定日を迎えるまでの間)の住民票の写し
- 閲覧制限等発行制限をかけている方の住民票の写し
- 消除された住民票の写し(除票)
- 住民票記載事項証明書
- 氏名などの文字数が多い方が証明内容に含まれている住民票の写し
住民票の写しへの記載の有無が選択できる事項
下記に該当する事項は、コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しへの記載の有無が選択できます。
- 日本人:世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者、マイナンバー
- 外国人:世帯主及び続柄、国籍・地域、在留情報(住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等、在留期間の満了日、在留カード等の番号)、マイナンバー
住民票の写しに記載できない事項
下記に該当する事項は、コンビニ交付サービスにおいて発行する住民票の写しに記載できません。お手数ですが、区役所、支所、市民サービスコーナー又は郵送で交付請求を行ってください。
- 住民票コード
- 氏名変更履歴、通称の履歴
- 転出や死亡などで除票となった方を記載したもの
必要なもの
有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
マイナンバーカードに登録した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を使用します。
暗証番号は連続で3回間違えるとロックされます。解除する場合はご本人がマイナンバーカードを持って、各区役所戸籍住民課の窓口でロック解除の手続きをしてください。
手数料
1通 200円
注記1:証明書の種別や出力項目等を誤って指定した場合でも手数料の返金はできません。窓口では手数料が無料となる場合でも、コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)で証明書を交付する場合は有料となりますのでご注意ください。
注記2:令和7年4月から5年間コンビニ交付サービスを利用し証明書を取得する場合は、窓口での発行に比べ、手数料を100円減額しています。
利用できるコンビニエンスストア等
マルチコピー機(キオスク端末)が設置されている全国の店舗で、静岡市の証明書が取得できます。
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど全国のコンビニエンスストアが利用可能店舗です。詳しくはJ-LISの案内ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
利用可能時間
6時30分から23時00分まで
注記:年末年始(12月29日から1月3日)、メンテナンス時(不定期)を除く。
マルチコピー機(キオスク端末)の利用方法
マルチコピー機(キオスク端末)の画面展開等利用方法については、下記のページをご確認ください。
証明書の取得方法(コンビニエンスストア等における証明書の自動交付(コンビニ交付)ホームページ)(外部サイトへリンク)
注意事項
マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎると、コンビニ交付サービスを利用できません。