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更新日:2024年6月14日

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生活保護を受給することになりましたが、水道料金や下水道使用料は減額又は免除になりますか。

質問

生活保護を受給することになりましたが、水道料金や下水道使用料は減額又は免除になりますか。

回答

水道料金については、減額・免除をしておりません。

下水道使用料については、基本料金を減額・免除する制度があります。減額・免除には申請が必要で、減額・免除が承認された以後の下水道使用料が対象となります。

詳しくは担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部お客様サービス課検針係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

電話番号:054-270-9106

ファックス番号:054-270-9115

上下水道局経営管理部お客様サービス課管理係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎3階

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