印刷

ページID:2625

更新日:2025年10月10日

ここから本文です。

男女共同参画に関する苦情・相談の申し出等

「静岡市男女共同参画推進条例第23条」に基づき、市民の皆さんの男女共同参画に関する苦情や相談の申し出を受け付けます。
お気軽に、ご相談ください。

相談いただける方

市内に住んでいるか、市内に通勤、通学している方

受け付けるご相談

男女共同参画に係る市の施策に対する苦情があるとき

市が行う施策のなかで、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるもの

性別による差別で人権が侵害されたとき

「女だからだめ」「男だからだめ」と機会を与えられなかったなどの性別に係る人権侵害についての相談を受け付けます。
ただし、市内で1年以内に発生した事案が対象となります。

相談の流れ

  1. まずは男女共同参画・人権政策課へご連絡ください。内容により他の機関をご案内することもあります。
  2. 申出書(1枚目:記載例、2枚目:様式)(ワード:42KB)を、男女共同参画・人権政策課あて、郵送またはご持参ください。
    お問い合わせは匿名でできますが、申出書に記入する段階で、申し出をする人の住所、氏名連絡先等が必要になります。
    相談内容・氏名などのプライバシーは守りますので、安心してご相談ください。
  3. 男女共同参画に係る市の施策に対する苦情があるとき
    関係する部署などと協議し、必要により、「静岡市男女共同参画審議会」(委員15名以内で構成)に意見を聴き、必要があると認めるときは改善等を行います。
  4. 性別による差別で人権が侵害されたとき
    他の機関や社会制度の情報を提供したり、女性会館相談室と連携し対応します。また、必要により、関係者の協力を得て照会調査を行います。
  5. その結果について、「静岡市男女共同参画専門相談委員」(弁護士等3名で構成)に意見を聴き、必要があると認めるときは、関係者に要請や助言を行います。また、国・県等関係機関と協力し解決に努めます。

注意事項

次の申出は、対応することができません。その場合は申出人に通知します。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第17条の紛争の解決の援助の対象となる事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

本ページに関連する情報

お問い合わせ

市民局男女共同参画・人権政策課男女共同参画・人権政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1349

ファックス番号:054-221-1782

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 子育て・教育 > 生涯学習・市民活動 > 男女共同参画 > 相談・支援 > 男女共同参画に関する苦情・相談の申し出等