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ページID:7604
更新日:2024年11月11日
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市街化調整区域の建築許可
市街化調整区域に建築物を建築するとき(許可)
都市計画法においては、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域として定めています。(都市計画法第7条)
市街化調整区域においては開発行為を制限していますが、スプロール防止という目的から、開発行為を伴わない建築行為等についても規制の対象とし、制限をしています。(法第43条)
ただし、日用品等の販売店舗、農業関連施設など都市計画法施行令第36条第3号イ(法第34条第1号から第10号)に該当するものは、市長が許可することができます。また、分家住宅、収用対象事業による移転建築物の建築など同施行令第36条第1項第3号ホに該当するものは、開発審査会の承認を得て市長が許可することができます。(建築行為等:建築物の新築、改築、用途の変更又は第1種特定工作物の新設)
静岡市開発許可等に関する手引き(立地基準)
都市計画法に基づく許可制度に関して、静岡市長が許可等を行う場合における運用基準は静岡市開発許可等に関する手引きページをご確認ください。