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更新日:2025年2月18日
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私道へ下水管を入れる場合の助成
私有財産である私道へ下水管を入れるには、個人の負担で工事を行っていただくことが原則ですが、静岡市上下水道局では、できるだけ早く、多くの皆さんに公共下水道を使っていただくために、次の2つの助成制度を設けています。
公共下水道布設制度(公共管)
次の条件を満たす私道は、公道に準じて下水道管を上下水道局で布設します。
適用を受けるための条件
- 通り抜け道路の場合は、幅員が2.7m以上のもの。(図1)
袋小路の場合は、幅員4m以上で、延長が50m以上のもの。(図2) - 建築基準法の道の指定を受けたもの。又は、市を権利者とする地上権を設定することが確実なもの。
- 下水道を利用する家屋(公道又は既に下水道が布設されている私道に面する家屋を除く)が2戸以上、家屋所有者が2人以上であること。
- 私道所有者の施工承諾を得ること。
- 下水処理区域(供用開始)となって3年以内であること。
- 下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
- 工事完了後3ヶ月以内に切り替え工事を行うこと。
申請手続き
対象家屋所有者の皆さんで話し合いの上、申請者(総代人)を1人選任し、上下水道局下水道計画課にご相談ください。申請書をお渡しします。
- 私道の所有、権利関係等の状況を調べてください。(法務局)
- 申請書を作成してください。
- 申請書を提出してください。
下水道計画課で書類審査、現地確認のうえ、布設の可否を決定します。 - .布設の決定
- 使用貸借契約の締結※上下水道局と私道敷地所有者との間で締結します。
- 公共下水道管の布設工事の発注
- 工事完了
共同下水管設置費補助金制度(共同管)
次の条件を満たす私道へ共同下水管を布設するとき、工事店が算定した総工事費に対し、市が算定した額の100%を補助金として交付します。
供用開始から3年を経過している場合は、市算定額の90%を補助
補助金が交付される条件
- 生活の用に供している私道であること。
- 私道に接する家屋所有者及び土地所有者が2人以上であること(ただし、家屋所有者1人以上を含む)。
- 私道所有者全員の使用承諾を得ること。
- 市民税及び固定資産税並びに下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
- 工事完了後3ヶ月以内に下水道への切り替え工事を行うこと。
- 公道に面していない家屋があること。
- 申請年度の3月末までに工事完了検査まで終了すること。
申請手続き
対象家屋所有者の皆さんで話し合いの上、申請者(代表者)を1人選任し、指定工事店に共同下水管工事の依頼をしてください。
その際、必ず補助金制度の利用を希望していることを伝えてください。
提出書類
交付申請
- 補助金交付申請書(PDF:87KB)
- 土地(私道敷地)使用承諾書(PDF:79KB)
- 委任状(申請代表者を決めるもの)(PDF:81KB)
- 私道敷地の公図の写し及び登記事項要約書(3ヶ月以内に交付を受けたもの)
- 申請者全員の申請年度の家屋の資産証明書(家屋がない場合は土地の資産証明書)
- 申請者全員の前年度の納税証明書(市民税及び固定資産税)
- 私道の写真
- 排水設備計画確認申請書
変更申請
- 補助金交付決定変更申請書(PDF:121KB)
- 変更理由書(PDF:71KB)
- 写真(変更内容がわかるもの)
工事完了後
留意事項
- 必ず、工事完了後3か月以内に下水道への切り替え工事を行ってください。
- 共同管は私有財産のため、維持管理は所有者及び使用者が責任を持って行ってください。
指定工事店の皆様へ
- 数量表は補助金単価項目一覧表(PDF:192KB)に沿って作成してください。掲載項目以外の名称で記載された場合、原則、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 書類の提出前にチェックリストにて不備などがないかご確認ください。
私道への既設下水管
私道への既設下水管に関する情報は、私設下水道管(共同管)をご確認ください。