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更新日:2026年4月1日
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静岡市議会オンライン委員会運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市議会委員会条例(平成15年静岡市条例第320号。以下「条例」という。)第9条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定するオンライン方式(以下「オンライン方式」という。)で出席する委員が含まれる場合の委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 オンライン委員会は、条例第9条の2第1項各号の場合に開くものであることから、委員が委員会の招集場所に参集できる場合は、その場所への参集を基本とする。
2 円滑な議事運営を確保する観点から、委員長及び副委員長は、原則として、委員会の招集場所に参集するものとする。
(対象委員会)
第3条 オンライン方式により出席できる委員会は、次のとおりとする。
(1)常任委員会
(2)議会運営委員会
(3)特別委員会
(オンライン方式による出席の申請)
第4条 オンライン方式で委員会に出席を希望する委員は、当該委員会の開催日の前日(その日が静岡市の休日を定める条例(平成15年静岡市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)である場合には、その前の市の休日でない日。以下同じ。)の正午までに、オンライン方式による委員会出席申請書(様式第1号)により、委員長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情により期日までに申請することができない場合で、当該事情について委員長が認めるときは、当該委員会の開催日の前日の正午を過ぎても申請することができる。
2 委員長は、委員からの前項の規定による申請に基づき、当該委員が委員会の招集場所に参集することが困難と認めるときは、条例第9条の2第2項の規定による許可をするものとする。
(本人確認等)
第5条 委員長は、委員会の開会前及び再開前にオンライン方式で委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)の本人確認を行うものとする。
2 前項の規定による本人確認は、オンライン出席委員を映像及び音声により確認することにより行うものとする。
3 委員長は、前2項の規定により本人確認を行った結果、本人であることが確認できた場合に当該委員を委員会に出席したものとする。
(オンライン出席委員の責務)
第6条 オンライン出席委員は、通信環境を良好に保ち、常に映像及び音声の送受信ができる状態にするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2)原則として、自宅又は事務所等から委員会に出席すること。
(3)オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を入れないこと。
(4)委員会に関係しない映像又は音声が入り込まないようにすること。
2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で映像及び音声が支障なく送受信できていることを確認するものとする。
(表決の方法等)
第7条 オンライン委員会における表決は挙手又は簡易表決により行うものとし、委員会の招集場所に参集した委員及びオンライン出席委員で同時に行うものとする。
2 通信障害等により、オンライン出席委員の本人確認ができないときは、当該委員は表決に加わることができない。
3 オンライン委員会においては、投票による表決を行うことができない。
(通信障害等が発生した場合の取扱い)
第8条 前条第2項に定めるもののほか、委員長は、通信障害等により、オンライン出席委員の状態が映像により確認できない場合であって、通信の状況等を確認してもなお当該委員の状態が確認できないときは、当該委員を退席したものとみなすことができる。
(秩序保持に関する措置)
第9条 委員長はオンライン出席委員に対し、条例第14条第3項及び第41条第2項の規定による発言の禁止の措置をとった場合は、当該委員の音声を遮断するものとする。
2 委員長は、オンライン出席委員に対し、条例第14条第3項の規定による退場の措置をとった場合は、当該委員の映像及び音声を遮断するものとする。
(除斥の取扱い)
第10条 委員長は、オンライン出席委員が条例第30条の規定による除斥の対象となるときは、当該委員の映像及び音声を遮断する。ただし、当該委員が同条ただし書きの規定により発言するときは、この限りでない。
(委員外議員のオンライン方式による出席)
第11条 条例第42条第3項の規定により、委員外議員がオンライン方式で出席する場合については、第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定を準用する。
(説明員のオンライン方式による出席)
第12条 説明員は、原則として、委員会の招集場所に出席するものとする。ただし、委員長が必要と認めた説明員が委員会の招集場所に参集できないときに限り、オンライン方式で出席することができる。
(委員会記録)
第13条 オンライン委員会の委員会記録には、オンライン出席委員がオンライン方式で委員会に出席している旨を記載するものとする。
(雑則)
第14条 条例及びこの要綱に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。