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更新日:2024年2月28日

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土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項)

申請書等の名称

土壌汚染対策法一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項)

ふりがな

どじょうおせんたいさくほういっていのきぼいじょうのとちのけいしつのへんこうとどけでしょ

概要

土壌汚染の有無に関らず、解体、建築、整備等によって一定の規模以上の土地を形質の変更をする場合に届け出るものです。ただし、一定の規模は原則3,000平方メートルですが、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場等の敷地等においては900平方メートルとなります。

提出書類
  1. 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項)(ワード:21KB)
提出書類(紙文書)
  1. 土地の形質の変更をしようとする場所及び深さの範囲を明らかとした平面図、立面図及び断面図(掘削部分と盛土部分を区別して表示)
  2. 土地所有者等の所在が明らかとなる書面(1.登記事項証明書等、2.公図の写し)※1届出者が当該土地所有者等でない場合に添付してください。※2調査命令を発出する際、届出者に提出を依頼する場合があります。
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

土地の形質の変更に着手する日の30日前まで

提出者

土地の形質の変更をしようとする者
(窓口に持参する方はどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば代理可能
(窓口に持参する方はどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
〒420−8602
静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎新館13階
静岡市役所環境保全課水質係
電話054−221−1359
・受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。

備考

正副2部提出してください。受付印を押印の上、1部を返却します。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。

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