申請書等の名称 | 固定資産課税台帳登録事項証明等申請書 |
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概要 | 固定資産課税台帳登録事項等証明書の交付や固定資産課税台帳の閲覧を申請する場合に使用します。 <交付する証明書等> ・ 評価証明書(評価額) ・ 公課証明書(評価額+課税標準額+税額) ・ 固定資産課税台帳登録事項証明書(評価額+課税標準額) ・ 資産証明書 ・ 固定資産課税台帳の閲覧(地方税法に規定する事項) |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4縦 |
提出時期 | 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、休日は除く) |
提出者 | ・本人 ・本人の委任状、代理人選任届、承諾書等を持参した人 ・市内在住かつ同一世帯の親族で本人から依頼があったと認められる人 ・借地・借家人等に該当する人(借地借家等部分の土地・家屋等に限る) ・納税義務者が法人の場合、納税義務者欄に法人の代表者印(法務局に登録している印鑑)を押印し、申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類をお持ちください。 |
代理の可否 | 可 |
提出方法 | 受付窓口または郵送で申請 |
受付窓口 | 固定資産課税台帳の閲覧は、市民税課市税証明係・駿河税務センター・清水市税事務所・井川支所で受付をします。 証明書の郵送申請は、支所では受け付けておりません。 ○市民税課 市税証明係 電話 054-221-1032 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館2階 ○駿河税務センター 電話 054-287-8669 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階 ○清水市税事務所 証明担当 電話 054-354-2071 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎2階 ■支所(支所では郵送申請の受付をしておりません) ○葵区役所 井川支所 電話 054-260-2211 〒428-0504 静岡市葵区井川656番地の2 ○駿河区役所 長田支所 電話 054-259-5522 〒421-0132 静岡市駿河区上川原13番1号 ○清水区役所 蒲原支所 電話 054-385-7770 〒421-3211 静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号 |
お持ちしていただくもの | ■受付窓口 ○申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類をお持ちください。 ・運転免許証、パスポート、写真付個人番号(マイナンバー)カードなど、官公署が発行した写真付きの身分証明書 ※官公署が発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点お持ちください。 ○市内在住かつ同一世帯の親族以外の方が、代理で証明を請求する場合は、委任状が必要です。委任状を作成する場合は、必ず委任者本人(納税義務者)が自署し、押印してください。 〇弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士等の士業者が、納税義務者の代理人として税証明等の申請をする場合で、士業者本人に代わって事務員や補助者が使者として税証明等の申請をする際は、申請書へ職印を押印し申請書余白に使者の氏名を記入するか復代理人選任の委任状を用意してください。また、申請者の本人確認資料は委任状に記載の代理人住所氏名を確認でき、かつその資格を確認できる身分証を持参してください。 ○借地・借家人等の場合は、賃貸借契約書及び賃料領収書 ■郵送 下記、備考欄をご覧ください。 |
費用 | ○証明手数料 300円(土地1筆または家屋1物件をもって1件とし、最初の1件を300円。同一所有者の2件目以降1件につき100円加算) ○閲覧手数料 300円(土地1筆または家屋1物件をもって1件とし、最初の1件を300円。同一所有者の2件目以降1件につき100円加算) 証明・閲覧手数料の例 土地2筆と家屋3物件の場合 合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円 1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。 ご不明な点は事前にお問い合わせください。 |
問い合わせ先 | 市民税課 市税証明係 電話 054-221-1032 駿河税務センター 電話 054-287-8669 清水市税事務所 証明担当 電話 054-354-2071 |
参考となるホームページ | |
注意事項 | 代理人が委任状で請求をする場合、委任状には納税義務者の委任日時点における住民票上の住所の記載が必要です。納税義務者が委任状を作成後に転居し、委任状に記載の住所と現住所が異なる場合や、納税義務者が静岡市から他市へ転出している場合など、代理人に対して納税義務者の現住所が確認できる書類の提出を求める場合がございます。 |
備考 | ■郵送の場合(証明書の交付) ①手数料:上に記載のある費用欄を確認してください。 ※郵便局で上記「①手数料」の金額分の定額小為替を用意してください。 小為替はおつりがないようにご用意ください。 小為替には何も記入しないでください。(表裏) ◆定額小為替(手数料)に過不足があると、証明を発行できない場合があります。 ②返信用封筒 封筒に切手を貼り、返信先の住所等を記入して同封してください。 ③証明申請書 申請者と納税義務者が違う場合は、委任者本人の自署による委任状が必要です。 ④申請者の本人確認が出来る書類の添付 顔写真付きの公的なもの(運転免許証等)なら1種類、健康保険証や年金手帳等なら2種類、氏名や各種番号等が記載されている部分のコピーを同封してください。 |
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