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ページID:49042
更新日:2024年2月28日
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営業許可申請書
申請書等の名称 | 営業許可申請書 |
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ふりがな | えいぎょうきょかしんせいしょ |
概要 | 市内で飲食店や食品の製造業を開設する際には、開設予定日の10日前までを目安に保健所(清水支所を含む。)へ「営業許可申請書」の提出をお願いします。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4(ただし、感熱紙、裏紙、色紙は除く) |
提出時期 | 開設予定日の1ヶ月前を目安に、申請前に営業相談にご来所下さい。営業相談の後、開設予定日の10日までを目安に「営業許可申請書」の提出をお願いします。 |
提出者 | 営業者 |
代理の可否 | 可。ただし、委任状が必要(本人と同居している親族の方が代理する場合は、委任状又は本人との関係を証明できる身分証明書をお持ち下さい) |
提出方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | ○ 受付窓口 |
お持ちしていただくもの | ・法人の登記事項証明書又はこれに類する書類(営業者が法人である場合)(コピー可) |
費用 | 1つの許可申請につき9,600円から30,000円の範囲で、申請する許可の種類及び数により異なります。 |
参考となるホームページ | |
注意事項 |
・(※注)厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムを利用してオンラインで許可申請等が出来るようになりました。ただし、保健所窓口で手数料(現金のみ)を納付していただく必要があります。 |
備考 | ・書類や設備の不備が明らかになり開設予定日が遅れてしまった、という例もあります。 |
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保健・衛生 > 食品衛生
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