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更新日:2025年2月25日

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営業許可申請書(食品営業)

申請書等の名称

営業許可申請書(食品営業)

ふりがな

えいぎょうきょかしんせいしょ

概要

食品衛生法に基づく営業許可を申請する際に使用する書類です。飲食店や食品の製造業を開設する際には、開設予定日の10日前までを目安に管轄の保健所へ「営業許可申請書」の提出をお願いします。営業施設の場所により、申請窓口が異なりますので注意してください。
許可申請後、現地調査を経て、営業許可証が交付されます。

提出書類
  1. 営業許可申請書(ワード:32KB)
  2. 営業許可申請書(露店営業の場合)(ワード:34KB)
  3. 営業許可申請書(キッチンカーの場合)(ワード:34KB)
  4. 図面(記載例)(PDF:43KB)
  5. 誓約書(食品衛生責任者の資格を有さない方を責任者として設置する場合)(ワード:15KB)
提出書類(紙文書)
  1. 図面(1.建物全体の平面図・設備の配置図、2.案内図)(1.は、露店やキッチンカーの場合も必要です。)
  2. 水質検査記録のコピー(井戸水等の「飲用に適する水」を使用する場合)
  3. 車検証のコピー(自動車営業(キッチンカー)の場合)
申請書(様式)サイズ

A4(ただし、感熱紙、裏紙、色紙は除く)

提出時期

開設予定日の10日までを目安に許可申請をお願いします。
なお、申請する営業許可の種類や施設基準への適合を確認するため、開設予定日の1か月前を目安に、事前相談をお願いします。

提出者

営業者

代理の可否

可。ただし、委任状が必要(本人と同居している親族の方が代理する場合は、委任状又は本人との関係を証明できる身分証明書をお持ち下さい)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

○受付窓口
静岡市保健所_食品衛生課_営業指導係(葵区・駿河区にある施設に関する手続き)
静岡市葵区城東町24番1号
城東保健福祉エリア保健所棟2階
電話_054-249-3161

静岡市保健所_清水支所_生活食品衛生係(清水区にある施設に関する手続き)
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市役所清水庁舎2階
電話_054-354-2384

お持ちしていただくもの

・法人の登記事項証明書又はこれに類する書類(営業者が法人である場合)(コピー可)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)(申請時に資格を有しない場合は、誓約書を提出し、後日、必ず養成講習会を受講させてください。)

費用

9,600円から30,000円の範囲で、申請する許可の種類及び数により異なります。

参考となるホームページ
注意事項

・オンライン申請は、厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用して行います。ただし、手数料(現金のみ)は保健所窓口でを納付していただく必要があります。オンライン申請を利用することで、許可取得後の変更手続き等がオンラインで行うことができます。
・施設の図面を持参の上、事前に営業相談をするようにしてください。必要な許可業種、施設基準、必要書類等について説明させて頂きます。)
・営業相談は随時受け付けております。(8時30分~16時30分頃(土日祝を除く。))
・現地調査の日は、許可申請時にお約束します(火・金の午後(祝日を除く。))。申請前の調査の予約や、申請前の事前調査は受け付けていません。
・露店営業の場合は、申請後、続けて調査を行います。必要設備を車等で保健所へ持参してください。
・キッチンカーの場合も、申請後、続けて調査を行います。許可を取得するキッチンカーで来所してください。
・現地調査後、約1週間後に営業許可証を交付します。郵送による交付を希望する場合は、宛先を記載したレターパックを担当者に預けてください。

備考

・許可申請は、必ず、余裕を持ってご来所下さい。
・事業譲渡の手続きにより、譲受人は新たに営業許可を取得することなく、営業者の地位を承継できることとなりました。事業譲渡制度を利用される場合は、事前に保健所へお問い合わせください。
・営業許可証は、静岡市食品衛生法等の施行に関する規則(平成15年規則第150号)第7条により、必要な時に提示しなければならないこととされていますので、大切に保管してください。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階