申請書等の名称 |
営業許可申請書(食品営業)
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ふりがな |
えいぎょうきょかしんせいしょ
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概要 |
食品衛生法に基づく営業許可を申請する際に使用する書類です。飲食店や食品の製造業を開設する際には、開設予定日の10日前までを目安に管轄の保健所へ「営業許可申請書」の提出をお願いします。営業施設の場所により、申請窓口が異なりますので注意してください。 許可申請後、現地調査を経て、営業許可証が交付されます。 |
提出書類 |
- 営業許可申請書(ワード:32KB)
- 営業許可申請書(露店営業の場合)(ワード:34KB)
- 営業許可申請書(キッチンカーの場合)(ワード:34KB)
- 図面(記載例)(PDF:43KB)
- 誓約書(食品衛生責任者の資格を有さない方を責任者として設置する場合)(ワード:15KB)
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提出書類(紙文書) |
- 図面(1.建物全体の平面図・設備の配置図、2.案内図)(1.は、露店やキッチンカーの場合も必要です。)
- 水質検査記録のコピー(井戸水等の「飲用に適する水」を使用する場合)
- 車検証のコピー(自動車営業(キッチンカー)の場合)
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申請書(様式)サイズ |
A4(ただし、感熱紙、裏紙、色紙は除く) |
提出時期 |
開設予定日の10日までを目安に許可申請をお願いします。 なお、申請する営業許可の種類や施設基準への適合を確認するため、開設予定日の1か月前を目安に、事前相談をお願いします。 |
提出者 |
営業者 |
代理の可否 |
可。ただし、委任状が必要(本人と同居している親族の方が代理する場合は、委任状又は本人との関係を証明できる身分証明書をお持ち下さい) |
提出方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
○受付窓口 静岡市保健所_食品衛生課_営業指導係(葵区・駿河区にある施設に関する手続き) 静岡市葵区城東町24番1号 城東保健福祉エリア保健所棟2階 電話_054-249-3161
静岡市保健所_清水支所_生活食品衛生係(清水区にある施設に関する手続き) 静岡市清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階 電話_054-354-2384 |
お持ちしていただくもの |
・法人の登記事項証明書又はこれに類する書類(営業者が法人である場合)(コピー可) ・食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)(申請時に資格を有しない場合は、誓約書を提出し、後日、必ず養成講習会を受講させてください。) |
費用 |
9,600円から30,000円の範囲で、申請する許可の種類及び数により異なります。 |
参考となるホームページ |
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注意事項 |
・オンライン申請は、厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用して行います。ただし、手数料(現金のみ)は保健所窓口でを納付していただく必要があります。オンライン申請を利用することで、許可取得後の変更手続き等がオンラインで行うことができます。 ・施設の図面を持参の上、事前に営業相談をするようにしてください。必要な許可業種、施設基準、必要書類等について説明させて頂きます。) ・営業相談は随時受け付けております。(8時30分~16時30分頃(土日祝を除く。)) ・現地調査の日は、許可申請時にお約束します(火・金の午後(祝日を除く。))。申請前の調査の予約や、申請前の事前調査は受け付けていません。 ・露店営業の場合は、申請後、続けて調査を行います。必要設備を車等で保健所へ持参してください。 ・キッチンカーの場合も、申請後、続けて調査を行います。許可を取得するキッチンカーで来所してください。 ・現地調査後、約1週間後に営業許可証を交付します。郵送による交付を希望する場合は、宛先を記載したレターパックを担当者に預けてください。
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備考 |
・許可申請は、必ず、余裕を持ってご来所下さい。 ・事業譲渡の手続きにより、譲受人は新たに営業許可を取得することなく、営業者の地位を承継できることとなりました。事業譲渡制度を利用される場合は、事前に保健所へお問い合わせください。 ・営業許可証は、静岡市食品衛生法等の施行に関する規則(平成15年規則第150号)第7条により、必要な時に提示しなければならないこととされていますので、大切に保管してください。 |
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