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ページID:10408
更新日:2024年12月10日
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食品の営業許可・届出の事業譲渡
2023(令和5)年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能になりました。
事前相談
営業者は、事業譲渡の予定がある場合は、管轄の保健所へ事前相談をお願いします。
事業譲渡の手続きに関するご説明や譲渡後の衛生管理の方法等について確認を行います。
事業譲渡の届出
- 地位承継届出書(申請書ダウンロード)
- 譲渡が行われたことを証する契約書等の写し
- 契約書等に必要な項目
- 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
- 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
- 営業施設の名称、所在地、営業許可の種類
- 当該営業許可に係る事業を譲渡した旨
- 譲渡年月日
- 法人成りの場合は、法人成り前の個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等
- 契約書等に必要な項目
- 営業者の地位が承継される営業許可証
- 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の資格証(変更がある場合)
- 法人の登記事項証明書(譲受人が法人の場合)
- 車検証の写し(自動車による営業の場合)
留意事項
- 譲渡人と譲受人の間で、対象施設に関する申請内容や図面等を共有し、必要な届出等を確認してください。
- 施設について同一性が認められないような変更がある場合は、新規の営業許可等の手続きが必要となることがあります。
- 事業譲渡の届出の手数料は無料です。
- 許可の場合、有効期間は変わりません。
- 屋号や食品衛生責任者の変更がある場合は、譲渡後に別途、手続きが必要です。
- 届出後、実地検査を行い、設備基準(許可の場合)や衛生管理方法の確認を行います。
届出の提出先
- 葵区、駿河区の施設
静岡市保健所食品衛生課営業指導係
所在地:静岡市葵区城東町24-1城東保健福祉エリア保健所棟2階 - 清水区の施設
保健所清水支所生活食品衛生係
所在地:静岡市清水区旭町6-8静岡市役所清水庁舎2階