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ページID:49205
更新日:2024年4月4日
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の規定に基づく対象建設工事の届出書 ・通知書
申請書等の名称 | 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の規定に基づく対象建設工事の届出書・通知書 |
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ふりがな | けんせつりさいくるほうけんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつのきていにもとづくたいしょうけんせつこうじのとどけでしょつうちしょ |
概要 | 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事については、事前に届出(発注者が国の機関又は地方公共団体の場合は通知)をしなければなりません。 |
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | 工事に着手する日の7日前まで(通知書の場合は工事に着手する前まで。) |
提出者 | 発注者又は自主施工者 |
代理の可否 | 可(ただし、委任状が必要です。) |
提出方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | (受付場所) |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 無料 |
参考となるホームページ | |
注意事項 |
・仮設工事から工事着手となりますので届出書の提出時期(工事着手日の7日前まで)にご注意ください。 |
備考 | ・平成24年4月より対象建設工事について届出(通知)書の受付時に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付しています。 |
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環境・廃棄物 > 資源回収・リサイクル 都市・建築・土木 > 建築
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